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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決!(平成28年5月13日.朝日新聞)

横浜市の運送会社に勤めるトラック運転手の男性3人が、定年後に再雇用された後、業務内容が全く同じなのに賃金が下がったのは「正社員と非正社員の不合理な差別を禁じた労働契約法に違反する」として、定年前の賃金規定を適用するよう求めた訴訟の判決が平成28年5月13日東京地裁で行われ、違法と判断されました。弁護団によりますと、定年後に再雇用された人の賃金格差をめぐり、違反を認めた判決は極めて異例といいます。

●裁判長は、再雇用後の賃金規定は同法に違反すると認めたうえ、元の賃金規定を適用するよう会社に命じる運転手側勝訴の判決を言い渡しました。判決では、「定年前と同じ業務をさせながら賃金水準を下げることで、定年後再雇用を賃金コスト圧縮の手段とすることは正当とは言えない」と述べました。判決によりますと、3人は2014年3~9月に定年を迎えましたが、翌月以降も1年契約の嘱託社員として再雇用されました。業務内容は定年前と全く同じでしたが、同社の賃金規定で年収が約2~3割下げられていました。
2016年05月13日 15:45