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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

精神障害者雇用、基準変更へ!(平成29年12月25日.毎日新聞)

精神障害者の勤務時間が週30時間未満も「一人分」へ引き上げます。

●厚生労働省は、障害者雇用促進法で定めた働く障害者の割合(法定雇用率)の計算方法を見直し、勤務時間が週30時間未満の精神障害者について、これまでの「0.5人分」から「1人分」への引き上げを決めました。精神障害者は体調面を考えて短時間勤務を選ぶ人が増えており、一層の雇用促進につなげるため企業と障害者団体の双方が引き上げを求めていました。来年4月から5年間、特例措置として実施。雇用への影響を踏まえて継続の是非を検討する方針です。
2017年12月25日 09:53