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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

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一般社団法人日本人材育成協会資格認定規程

第1章 総則

目的
第1条
本規程は、一般社団法人日本人材育成協会(以下本協会という)が行う協会認定資格を定めて、適正な活用を図るための諸規定である。 この制度は、企業内における労務管理の職務遂行能力を保有する者、又は労務管理の基礎知識を有し、労働諸法令の円滑な実施に寄与するとともに事業の健全な発展と労働関係当事者の福祉の向上に資することを目的とした職務能力資格[能力評価審査]として本協会が認定するものである。
本協会認定資格
第2条
本協会が本規程に基づき認定する資格[能力評価審査]は、次の各号の通りとする。
  1. 労務管理士® 英文表記:Labor Management Adviser (LMA)
  2. 人事法務士® 英文表記:Personal Management Adviser (PMA)
定義
第3条
本協会が本規程に基づき認定する資格[能力評価審査]の定義は、次の各号の通りとする。
  1. 労務管理士は、企業内部の労働関係当事者が労働基準法や労務管理に関する専門的知識を習得し、人事・労務分野における、より高度な専門的職務能力を高めることを目的に、法令遵守(Compliance)を前提として、労働者の採用から退職までの一連の就業管理を行うことができる能力者に与えられる称号
  2. 人事法務士は、企業内部の労働関係当事者が人事労務管理の諸問題に対し臨機応変に対処できるように、労働基準法だけにとどまらず労働関係法規を体系的に理解し、人の採用から始まり昇進・昇給・企業内の配置転換、そして出向・転籍及び退職並びに福利厚生・社内教育訓練(OJT)に至る知識を労務管理分野で培った知識を基にさらに研鑽し、人事・労務管理分野での総合的な労働法規に精通した高度な専門的職務能力を持つ能力者に与えられる称号
資格認定基準
第4条
前条各号の認定基準
  1. 労務管理士…20歳以上の者が資格認定試験・審査に合格後、第9条に定める資格会員への入会手続を行うことにより2級労務管理士として認定される。さらに第19条第1項第1号に定める資格者研修を受講し、一定の成績を修めた者で昇級審査試験出題規範に基づく昇級審査試験に合格した者は1級労務管理士として認定される。なお、本号で定める資格認定試験・審査は次に記載するabcdのいずれかとする。
    a.公開認定講座を受講し審査試験出題規範に基づく資格認定試験に合格する。
    b.所定のeラーニング(基礎課程)を履修し、到達度試験(資格認定試験)に合格する。
    c.所定の通信研修(基礎課程)を履修し、到達度試験(資格認定試験)に合格する。
    d.一定の基準を満たす労務管理実務経験者が書類審査により資格認定審査に合格する。

  2. 人事法務士…20歳以上の者が資格認定試験・審査に合格後、第9条に定める資格会員への入会手続を行うことにより人事法務士として認定される。なお、本号で定める資格認定試験・審査は次に記載するabcのいずれかとする。
    a.一般の受験生(人事労務に関する実務経験を3年以上保有する者)の場合は、所定の通信研修を履修し、その後実施される審査試験出題規範に基づく資格審査試験に合格する。
    b.「労務管理士」資格取得者の場合は、審査試験出題規範に基づく資格審査試験に合格した後、所定の資格者研修を履修する。
    c.書類審査を希望する者(人事労務に関する実務経験を5年以上保有することを客観的に証明出来るものが必要で人事法務士資格取得者から推薦を受けた者。又は、「労務管理士」資格取得者で経歴や資格者研修の成績が優秀で資格審査委員会から特別に推薦を受けた者)の場合は、書類審査に合格した後、所定の資格者研修を履修する。
称号の使用
第5条
前条各号の認定基準 前条第1号に定める資格認定を受けた者は「労務管理士」の称号を用いることができる。
2項
前条第2号に定める資格認定を受けた者は「人事法務士」の称号を用いることができる。
3項
第14条第1項のいずれかに該当するに至ったときは、「労務管理士」及び「人事法務士」の称号を使用することはできない。

第2章 資格審査

資格審査委員会の設置
第6条
本協会は、本規程に定める資格能力判定及び認定を行うため、資格審査委員会(以下委員会という)を設ける。
委員会の構成
第7条
委員会は、本協会の常任講師及び委嘱講師で構成する。
委員会の審議事項
第8条
委員会は、次の各号について審議する。
  1. 認定基準の策定・変更に関する事項
  2. 審査試験出題規範の策定・変更に関する事項
  3. 資格審査及び認定登録に関する事項
  4. 倫理綱領に関する事項
  5. 前各号の他審査に必要と認めた事項

第3章 資格認定・登録及び入会

委員会の審議事項
第9条
第3条に定める資格の認定を受けようとする者は、第4条で規定する資格認定試験・審査で合格の決定がなされ、本協会定款第3条に規定する資格会員として入会を申し込まなければいけない。
2項
資格会員として入会しようとするものは、本協会が別に定める申請用紙に氏名、生年月日、住所その他必要事項を記入押印し、必要書類及び所定の入会金及び月会費を添えて、本協会に申請しなければならない。
3項
前項の申請を行い、本協会の承認を受け、所定の入会金及び月会費を納入したときに資格会員としての地位を得、同時に資格の認定を受けるものとする。
4項
本協会は資格会員の地位を得たものに対して、資格登録證、認定書を発行する。
5項
次の要件にあてはまる者は第1項に定める資格の認定及び資格会員への入会はできない。
  1. 破産者で復権を得ない者
  2. 刑事訴訟法の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
  3. 禁固以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
  4. 本人が成年被後見人又は被保佐人、被補助人と審判され、その旨が登記された者
  5. 公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者
  6. 過去に第14条第1項第9号の理由により資格会員の地位を喪失し、その際に発生した本協会に対する債務を完済していない者
  7. 過去に本協会から除名処分を受けている者
  8. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者、及びこれらの者の関係者のいずれかに該当する者
  9. 上記(第5項第8号)の者に将来にわたっても該当しないことを宣誓しない者
  10. 理事会において著しく不適切と認められた者
入会金・会費等
第10条
資格会員の入会金及び月会費は次の各号の通りとする。労務管理士・人事法務士ともに金額は同じとする。
  1. 入会金 20,000円
  2. 月会費 1,000円
(但し、年払い(12ヶ月分)にて会費を一括で支払った者は10,000円とする)
2項
社会経済情勢等により入会金及び月会費等については、理事会の審議を経て変更する場合がある。
資格会員名簿
第11条
委員会は、次の各号について審議する。 本協会は資格会員名簿を作成し、本協会事務局に備える。
2項
資格会員名簿は労務管理士・人事法務士の資格毎に作成する。
3項
労務管理士・人事法務士の登録は、本協会本部事務局登録部で行う。
4項
資格会員名簿に関しては個人情報保護の観点から外部への持ち出しを行わない。
資格会員入会申込みの取消
第12条
第9条に定める資格会員への入会の申込みは、同条第3項に定める入会金及び月会費を支払った当日から8日以内に限り、書面にて本協会事務局に申し出れば申込みの取消ができるものとする。この場合、原則として納入金額全額を返金する。
2項
前各号の取消事由が不当である場合、或いは本協会に対する悪質な作為であると認められる場合には、本協会は、納入費用の返還を拒否することができる。
3項
返金方法については、いずれの場合でも間違いの無いように当該登録会員名義の金融機関に口座振込みを行うものとする。
登録の取消
第13条
本協会は、第9条に定める認定登録をうけた者が登録・入会手続きにおける重要事項について、告知を怠り又は不実の告知を行った事が判明した場合、当該登録を取消す事ができる。
2項
本協会は、前項の規定により認定登録を抹消した場合は、その事由を付記した書面により、その旨を当該処分対象者に通知しなければならない。
3項
前項の規定が受取り拒否や失踪等のため、本人の手元に届かず告知できない場合は、認定登録・入会時に届出がなされている住所に内容証明郵便を送付する事により前項の要件を満たしたものとする。
資格会員の地位の喪失

第14条
資格会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その地位を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき
  2. 前条に規定する登録の取消を受けたとき
  3. 本人が死亡したとき
  4. 本人が成年被後見人又は被保佐人、被補助人と審判され、その旨が登記されたとき
  5. 破産の宣告を受けたとき
  6. 刑事訴訟法の規定により罰金以上の刑に処せられたとき
  7. 禁固以上の刑に処せられたとき
  8. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者、及びこれらの者の関係者のいずれかに該当することが判明したとき
  9. 公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という) の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受けたとき
  10. 第18条第2項第3号及び第5号に違反したとき
  11. 除名されたとき

2項
資格会員の地位を喪失した者は、第11条に定める資格会員名簿から抹消するとともに、「労務管理士」及び「人事法務士」の称号使用を禁ずる。

除名
第15条
資格会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議をもって当該会員を除名することができる。
  1. 本協会の定款及び本資格認定規定並びにその他の規則・規定に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. 公序良俗に反する行為をしたとき
  4. その他の除名すべき正当な事由があるとき
納入費用の返還
第16条
会費納入後年度途中の退会については、第12条第1項に定める場合を除き、本協会定款第12条に基づき返還しない。
個人情報保護
第17条
本協会は、個人情報の取得、利用その他一切の個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律、その他関連法令及び協会個人情報保護規程並びにプライバシーポリシーを遵守する。(個人情報保護規程並びにプライバシーポリシーは別に定める)

第4章 倫理綱領

労務管理士・人事法務士倫理綱領
第18条
認定登録者は、常に人格の陶冶に励み、旺盛なる知識欲と誠実に労働法令と向き合い、企業や社会に貢献できるアドバイザーとしての責務を果たし、もって名誉と信用の高揚に努めなければならない。
2項
資格会員は、職業倫理として、次の各号に関する義務を負うものとする。
  1. 品位を保持し、良心と信用を重んじ、資格者としての最善の努力をしなければならない
  2. 資格の活用に関して、常に専門知識を涵養し、理論と実務に精通しなければならない
  3. 弁護士法、社会保険労務士法、行政書士法等、各種士業法で定められている業務につき、報酬を得る目的で業としての行為を行う等、その職務領域を妨害してはならない
  4. 前号に規定する業務を行ってはならないが、労務管理に関するコンサルティング、アドバイザーとしての活動を行う場合は、常に適切な判断を以って信頼性の高揚に努める
  5. 労務相談等によって知り得る事項についての秘密を他に漏らし、盗用してはならない

第5章 教育訓練

教育訓練の種類
第19条
資格会員は、第4条に定める資格認定後、次の各号の教育訓練を受講するよう努めるものとする。
  1. 労務管理士は、実力養成を目的に労働基準法を機軸とした、労働基準法の基礎・基本を中心とした研修問題(全30回=期間1年)の履修により専門知識の涵養に努める
    研修費用(25,000円)
  2. 人事法務士は、実力養成研修として労働関連法規を専門的領域にまで広げ、研修問題(全20回=期間8ヵ月)を履修することにより汎用性のある資格となるように努める
    研修費用(25,000円)
2項
法令改正等により前各号の教育訓練についてのカリキュラム編成及び履修期間については予告なしに変更する場合がある。
その他の教育訓練
第20条
資格会員は希望すれば、前条の教育訓練の他、労務管理士及び人事法務士としての専門知識を涵養する事を目的とした、次の各号の通信講座による教育訓練を受講することができる。
  1. 本協会が実施する社会保険労務士の受験対策講座
  2. 本協会が実施する労務管理に関する各種教育訓練講座
2項
前項に規定する教育訓練に関する受講料は原則有料とし、受講料はその都度定める。

第6章 会報及び情報資料

機関紙
第21条
本協会は、年4回の機関紙(以下「四季報」という)を発行する。第4条第1号に定める公開認定講座開催時に講義資料として配布し、資格会員各位には定期発送を行う。
情報資料
第22条
本協会は、資格会員各位に対する情報提供の一環として必要に応じ、適宜相談及び資料送付を行う。
経費
第23条
第22条に於いて生じた費用については、最小限度の実費を申し受ける。

第7章 附則

細則
第24条
本資格認定規程について、必要な事項及び疑義が生じた場合は、理事会の審議を経て別に定める。
[細則抜粋]
細則のうち、特に留意すべき項目は 、次の各号とする。
  1. 第13条3項の「失踪」については、民法第25条~32条の規定を準用し、家庭裁判所によって「失踪宣言」がなされた場合
  2. 同条同項の「本人の手元に届かず告知できない場合」とは、次号の届出がなされず、「転居先不明」となった場合
  3. 氏名及び住所変更があった場合、「変更届出書」及び変更内容を確認できる「住民票又は運転免許証の写し」を添付する事
  4. 名刺の作成については、事前に協会所定の書式を協会事務局に請求を行い、その書式に従って作成し、作成後一葉を協会に送付する事
  5. 資格証明書等について、紛失、転居、盗難、火災による焼失及び天災事変による散逸、その他やむを得ない事由による再発行は、各証明書につき4,000円(作成費用、郵送代等の実費)を申し受ける事とする
  6. 社会経済情勢等により、資格証明書等の再発行費用については必要最低限の変更をする場合がある
  7. 第4条第1号に定める労務管理士公開認定講座の受講を希望した者は受講当日から8日以内に書面にて本協会事務局に申し出れば受講の取消ができる
  8. 第4条第1号及び第2号に定める労務管理士通信研修(労務管理講座・基礎課程/基本課程)及び人事法務士通信研修(労務管理講座・人事法務課程)の受講を希望し申込みをした者は、申込み当日から8日以内に書面にて本協会事務局に申し出れば申込みの取消ができる
  9. 第4条第1号に定めるeラーニングによる、Web労務管理士認定講座の受講は、電子商品としての性質上、申込みの取消ができない事とする
2項
前項に規定する教育訓練に関する受講料は原則有料とし、受講料はその都度定める。