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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの雇用義務化について!(令和3年4月1日.厚生労働省)

高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの雇用義務化について
 
高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度には、段階的に適用年齢を引き上げる経過措置が設けられていました。しかし、この経過措置は2025年3月31日をもって終了します。これに伴い、2025年4月1日以降、企業は希望する従業員を65歳まで雇用する義務を負うことになります。
なお、継続雇用制度の導入を行う場合、企業は就業規則を変更する必要があります。また、継続雇用の対象者を限定する場合などには、労使協定の締結が求められますので、事前に適切な手続きを進めることが重要です。
 
【2025年4月からの企業の義務】
2025年4月1日以降、すべての企業は以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられます。
・定年制の廃止
・65歳までの定年引き上げ
・希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
この制度は65歳までの雇用を確保するための措置を講じる義務を定めたものであり、「定年を65歳にすること」が義務付けられるわけではありません。また、希望者に対する措置であり、企業が65歳までの全従業員を必ず雇用しなければならないわけではないことにも注意が必要です。
 
【70歳までの就業機会確保は努力義務】
一方、70歳までの高齢者に対する就業機会確保は努力義務とされています。高年齢者雇用安定法の改正により、企業は65歳以上70歳までの高齢者の活躍の場を確保するため、次の措置のいずれかを講じるよう努めることが求められています。
・70歳までの定年引き上げ
・定年制の廃止
・70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
ただし、70歳までの定年引き上げは義務ではなく、企業の判断に委ねられています

厚生労働省:「高年齢者雇用安定法 改正の概要」
 
2025年03月10日 15:44