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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

カスハラ防止対策の「義務化」― 2026年義務化を見据えた労務管理の視点 ―

近年、顧客や取引先からの悪質なクレームや不当な要求によって、従業員の就業環境が著しく害される事例が増加しています。
こうした行為は**カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)**と呼ばれ、単なる「クレーム対応」の問題ではなく、重大な
労働問題として位置づけられるようになりました。
 
2026年には、改正労働施策総合推進法により、企業に対してカスハラ防止措置が義務化される予定です。
下記の資料では、カスハラの基本的な考え方と、企業が取るべき対応について整理します。
1.カスハラとは何か(定義)
カスハラとは、次の3つの要素をすべて満たす行為を指すとされています。
  1. 顧客・取引先・施設利用者など、利害関係者が行う行為であること
  2. 社会通念上、相当な範囲を超えた言動であること
  3. その結果、労働者の就業環境が害されること
重要なのは、「クレームであるかどうか」ではなく、
言動の内容・態様・継続性が社会的に許容される範囲を超えているかという点です。
2.カスハラに該当しうる具体例
実務上、以下のような行為はカスハラに該当する可能性があります。
 身体的・精神的な攻撃(暴言、人格否定、脅迫など)  威圧的・高圧的な言動
 土下座や過度な謝罪の強要  執拗なクレームの繰り返し、長時間の拘束
 不退去、居座り、監禁行為  性的な言動や性差別的発言
 従業員個人への直接的な要求や連絡  商品・金銭・特別対応の不当要求
「お客様だから仕方ない」と受け入れるべきものではなく、企業として線引きを行う必要がある行為です。

3.労働問題としてのカスハラ
企業の安全配慮義務
カスハラは、労働者の心身の健康や安全に直結する問題です。
企業には、従業員が安全に働ける環境を整える安全配慮義務があります。
改正労働施策総合推進法(2026年施行予定)
  • カスハラ防止措置が法的義務となる予定
  • 相談体制の整備
  • 被害者への配慮
  • 再発防止策の実施 などが求められます
  • 労働者側にも、カスハラ防止に努める努力義務が課されます
企業が責任を問われるリスク
企業が適切な対応を怠った場合、
  • 安全配慮義務違反として損害賠償請求を受ける可能性
  • カスハラ行為自体が、暴行罪・脅迫罪などの刑事事件に発展する可能性
も否定できません。
4.労働災害(労災)としてのカスハラ
カスハラにより、従業員がうつ病などの精神的不調を発症した場合、業務災害として労災認定される可能性があります。
労災認定の判断基準には、「顧客や取引先からの著しい迷惑行為」が心理的負荷要因として明確に位置づけられています。
ただし、労災保険は慰謝料の補償されません。そのため、企業の対策が不十分な場合、民事上の責任が別途問われるリスクが残ります。
5.カスハラの現状
厚生労働省の調査によると、約15%の労働者が勤務先でカスハラを経験しており、相談件数は年々増加傾向にあります。もはや一部の
業界だけの問題ではなく、すべての企業が直面し得る共通の労務課題といえます。
6.企業が取るべきカスハラ対策
【1】事前準備(予防が最重要)
 カスハラに対する基本方針の明確化  方針を従業員に周知・共有
 相談窓口・相談フローの整備  対応方法・判断基準・手順の策定
 管理職・現場向けの教育・研修の実施  
 
【2】発生時の対応
 事実関係を冷静かつ正確に確認  組織として一貫した対応を行う
 被害を受けた従業員への心理的配慮  必要に応じて配置転換・休養措置などを検討
 
【3】再発防止と相談者保護
 再発防止策の検討・見直し  相談者のプライバシー保護の徹底
 相談を理由とした不利益取扱いの禁止  
 
おわりに(労務管理の視点)
カスハラ対策は、「従業員を守るため」だけでなく、企業のリスクマネジメントそのものです。
2026年の義務化を見据え、「問題が起きてから考える」のではなく、今のうちから体制整備を進めることが、健全な職場づくりにつながります。
 
2026年02月19日 09:30