京都大に55万円賠償命令 元教授の適応障害巡り!(令和5年3月30日,産経新聞)
京都大の山田亮元教授が、大学院生の研究倫理違反行為に対する必要な指導をハラスメントと認定された上、適応障害を発症したとして、大学側に約165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であり、池田知子裁判長は大学側に55万円の支払いを命じました。●判決によりますと、山田氏は平成30年8月、承認を得ずに外部研究に参加した大学院生に対し謝罪文の提出を求めました。大学側は令和元年11月、この行為をハラスメントと認め厳重注意処分としました。山田氏は大学側から調査を受ける中で適応障害を発症。職務の負担軽減を大学側に繰り返し求めていました。
●池田裁判長は「山田氏が病気休暇に入るまで業務を軽減する措置を取らなかった」として大学側の安全配慮義務違反を認めました。一方で「山田氏とのやりとりで強い恐怖を受けていた大学院生に対し、謝罪文を求めたのは必要な指導の範囲を超えていた」と指摘。山田氏は処分の無効確認も求めていましたが「注意処分から生じる不利益はなく、不適法」として却下しました。
●山田氏は控訴する方針。京都市内で記者会見し「複数人で行った指導で、ハラスメント認定は心外だ」と話しました。京都大は取材に「内容を精査し今後の対応を検討したい」としました。
2023年04月05日 10:12