岐阜県職員パワハラ自殺訴訟が和解 損害賠償9600万円支払い!(平成28年1月12日.朝日新聞)
岐阜県職員の30代の男性が自殺したのは、上司のパワーハラスメントや過重な勤務が原因だとして、遺族が県に約1億650万円の損害賠償を求めた訴訟において、県が9600万円を支払うことで岐阜地裁で和解しました。●訴状によりますと、男性は2012年4月から県施設の建て替えに関する業務などを担当。体調不良を訴え、2013年1月に自宅で自殺しました。原告側は上司から「仕事ができない」などと日常的に怒られ、月100時間以上の残業をしていたと主張しました。一方、地方公務員災害補償基金岐阜県支部は2014年9月に、長時間残業と上司の不適切な指導で精神疾患が生じたと判断し、公務災害を認定。これを受け、和解に向けた協議が進められました。
●和解には謝罪は含まれておらず、パワハラは認めていないが、県人事課は長時間勤務と不適切な指導には一定の責任があるとしています。原告側弁護団によりますと、地方自治体が過労死の損害賠償請求の和解に応じた例は少ないといいます。弁護団の弁護士は県庁で会見し、「全面的に県の責任が認められた」と話しました。また、男性の妻は「夫を失った悲しみは一生消えない。世の中から過労死が無くなることを祈っている」と述べました。一方、古田知事は「再発防止策を含め、これまで以上に労務管理に取り組みます」とコメントしました。
2016年01月12日 09:53