TOP

一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

労働者に14日以上連続勤務させない法改正の検討・厚労省研究会!(令和6年11月14日.厚生労働省)

労働基準法改正に向けて厚生労働省主催の労働基準関係法制研究会は、労働者に14日以上の連続勤務をさせてはならないとする法改正を検討すべきだという案を示しました。

現行の労働基準法では、企業側は労働者に対して少なくとも週1回の休日を与えることを原則としていますが、それができない場合は変形休日制として、4週間を通じて4日以上の休日を与えることが定められています。
現行制度では、4週間の初めの4日間と次の4週間の最後の4日間を休みにした場合、その間の48日間は連続勤務となっても制度上は合法となります。
さらには36協定を結べば休日労働も命じることができ、事実上、連続勤務に制度上の上限はなくなることになります。
一方、労災保険における精神障害の認定基準として、2週間以上にわたって休日のない連続勤務を行ったことが心理的負荷の1つの指標としており、この連続勤務を防ぐ観点から上限を設けるべきとの意見が出されました。

 画像2_コピー
(画像出典 朝日新聞 デジタル版 2024年11月11日付)

研究会は年度内に報告書をまとめる予定で、この報告をもとに厚生労働省が労使が参加する審議会で具体的な政策検討していくとのことです。  

詳しくは厚生労働省HP:労働基準関係法制研究会を参照。
2024年11月14日 11:08

フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!(令和6年10月31日.厚生労働省)

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。  

近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及した一方で、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払いやハラスメントなどの様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。 個人であるフリーランスと、組織である発注業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。多種多様な業界で活躍するフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注業者が守るべき義務と禁止行為が定められています。  

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての主な義務内容

①書面等による取引条件の明示
  業務委託した場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること 「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」
 「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託した日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」
 「(検査を行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」

②報酬支払期日の設定・期日内の支払
  発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③禁止行為 フリーランスに対し、1か月以上業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと
 ●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制 ●不当な経済上の利益の提供要請
 ●不当な給付内容の変更・やり直し

④募集情報の的確表示
 広告などにフリーランスの募集に関する情報を記載する際に、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務が両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な
 配慮をしなければならないこと

⑥ハラスメント対策に係る体制整備
 フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
 ①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、
 ②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体勢の整備、
 ③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

⑦中途解除等の事前予告・理由開示
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと

詳しくは、厚生労働省ホームページ
2024年10月31日 13:00

「令和6年版厚生労働白書」が公表されました!(令和6年8月27日.厚生労働省)

■「令和6年版厚生労働白書」が公表されました。

~第1部のテーマは「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」~

厚生労働省は、本日の閣議で「令和6年版厚生労働白書」(令和5年度厚生労働行政年次報告)を報告しましたので、公表します。
「厚生労働白書」は、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめており、令和6年版は、平成13(2001)年の「厚生労働白書」発刊から数えて23冊目となります。
令和6年版厚生労働白書は、今年のテーマについて掘り下げる第1部と、厚生労働行政の施策をまとめた第2部の2部構成となっています。その年ごとのテーマを設定している第1部では「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」と題して、こころの健康を損ねる背景にある「ストレス要因」に着目し、幼年期から老年期までに至るライフステージに沿って、現代社会のストレスの多様さについて考察した上で、こころの健康に関する対策や支援の現状および今後の方向性を提示しています。
厚生労働省は、この白書が、こころの健康についての理解を深める一助となることを願っています。

「令和6年版 厚生労働白書」概要
【第1部】テーマ「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」
 ●こころの健康を取り巻く環境とその現状について考察しています。
 ●こころの健康に関する取り組みの現状を整理しています。
 ●上記を踏まえ、「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会」への方向性を提示しています。

【第2部】「現下の政策課題への対応」
 ●子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。

詳しくは:厚生労働省「令和6年版厚生労働白書」
2024年10月30日 14:29

連合 来年の春闘 定期昇給分含め5%以上の賃上げ要求の方針案!(令和6年10月16日.NHK NEWS WEB)

労働団体の連合は、来年の春闘で、高い水準となったことしと同じ定期昇給分を含めて5%以上の賃上げを要求する方針案を固めたことが、関係者への取材で分かりました。

●中小の労働組合
中小の労働組合についてはさらに上乗せして、6%以上の賃上げを要求する見通し。
連合は組合員およそ700万人の労働組合の中央組織で関係者によりますと、16日来年の春闘について基本構想の案をまとめました。
この中で、ことしの春闘では5%台の賃上げが実現したものの、生活が向上したと実感している人は少数にとどまっていて、個人消費は低迷しているとしています。
その要因として、物価高が家計を圧迫してきたことに加え、中小企業や適切な価格転嫁が進んでいない産業に賃上げの流れが十分に波及していないことなどを挙げています。
そこで、実質賃金を継続的に上昇させ、個人消費を拡大する必要があるとしていて、来年の春闘では基本給を引き上げるベースアップ相当分として3%以上、年齢や勤務年数等に応じた定期昇給分を含めて5%以上の賃上げを要求するとしています。
また、企業の規模による賃金の格差を是正するため、中小の労働組合についてはさらに1%以上を上乗せして、6%以上の賃上げを要求する見通しだということです。

●労働団体の連合
連合は、ことしの春闘では5%以上の賃上げを要求し、最終集計では平均の賃上げ率が5.10%と、1991年以来33年ぶりに5%を超える高い水準で、来年の春闘でも賃上げの流れを定着させ、すそ野を広げていきたい考えです。

この基本構想の案は、18日に開かれる連合の中央執行委員会で議論され、決定される見通しです。
出典:NHK NEWS WEB

2024年10月16日 15:00

「令和6年版過労死等防止対策白書」が公表されました!(令和6年10月11日.厚生労働省)

■「令和6年版過労死等防止対策白書」が公表されました。
「医療従事者の労災認定状況、DX 等先端技術担当者及び芸術・芸能従事者(スタッフ)の働き方の実態等について調査分析」


政府は、本日、過労死等防止対策推進法に基づき、「令和5年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和6年版 過労死等防止対策白書)を閣議決定しました。
「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法第6条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書です。9回目となる今回の白書の主な内容は以下のとおりです。

厚生労働省では、「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会」の実現に向け、引き続き過労死等防止対策に取り組んでいきます。
※「過労死等」とは
(1)業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
(2)業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
(3)死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

「令和6年版 過労死等防止対策白書」の主な内容
1.本年8月2日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)の変更経緯やその内容について報告。
2.大綱に基づく調査分析として、医療従事者(医師・看護師)の精神障害の労災認定事案の分析結果、DX(デジタル・トランスフォーメーション)等先端技術担当者及び芸術・芸能従事者(スタッフ)の働き方の実態等について報告。
3.長時間労働の削減やメンタルヘルス対策、国民に対する啓発、民間団体の活動に対する支援など、令和5年度の取組を中心とした労働行政機関等の施策の状況について詳細に報告。
4.本年4月1日から時間外労働の上限規制が適用された業種等に係る企業等における長時間労働削減等の働き方改革事例やメンタルヘルス対策、ハラスメント防止対策など、過労死等防止対策のための取組事例をコラムとして紹介。

詳しくは:厚生労働省 報道発表資料 「過労死等防止対策白書」
2024年10月11日 13:21

焼津市立総合病院に労基署が是正勧告 ! (令和6年10月3日.朝日新聞)

「医師に協定超える休日労働焼津市立総合病院が医師に労使協定(36協定)を超える休日労働をさせていたとして、島田労働基準監督署が是正勧告をしていたことがわかった。
 病院は労務管理が不十分だったとして、紙で管理していた出退勤記録を2月から電子化し、時間外労働など就業情報を全職員がいつでも確認できるようにするなどの改善報告を労基署に出したという。
是正勧告が出たのは昨年11月。医師の労使協定では「1カ月の休日労働は3日以内」としていたが、昨年4月以降、これを超えて働かせていたケースがあったという。
病院によると、このほかに、救急外来での宿直勤務はあらかじめ労基署の許可を取れば「労働時間ではない」とみなされるが、法令で定めた基準を超えて働かせている可能性があると指摘を受けた。病院は「職種や時間帯などで労働実態が異なる」としたうえで「詳しく調べて必要な対応を検討する」と労基署に伝えたという。」
 
焼津市立総合病院に対する是正勧告に関するコメント
今回、焼津市立総合病院が労働基準監督署(労基署)から是正勧告を受けた問題は、医療機関の労務管理がいかに複雑かつ重要であるかを浮き彫りにしています。特に医師という高度専門職の労働条件については、患者の命を守るという責任と、労働者としての権利のバランスをどのように取るべきかが常に問われています。本件では、「36協定」という労働基準法に基づく協定を超えた休日労働が確認されており、病院側の労務管理の不備が指摘されました。この問題は、医療の質と医師の労働環境の健全さの両立という課題を再認識させられます。
 
医師の働き方改革の現状と課題
医師の働き方改革は、2024年4月から本格的に開始されていますが、本件はその改革の難しさを物語っています。医師の業務は計画的に管理することが難しく、救急対応や緊急手術など不規則な勤務が避けられないという現実があります。医療従事者、とりわけ医師の過重労働は、単に本人の健康に影響を与えるだけでなく、医療の安全性にも直結します。過労による判断ミスや集中力の低下が患者の安全にリスクを及ぼす可能性は否定できません。労働基準法はすべての労働者に等しく適用されますが、医療現場においてその運用が適切に行われていない場合、法制度の見直しや新たな枠組みの検討が必要となります。
 
病院の改善策の評価
病院は今回の是正勧告を受けて、労務管理の改善に取り組む姿勢を示しており、紙媒体で管理していた出退勤記録を電子化するなどの対策を講じたとされています。電子化によって職員が自身の労働時間を可視化できることは、透明性の向上につながる重要な一歩です。ただし、労務管理システムの導入はあくまで手段であり、実効性を高めるためには病院の運用体制の整備も不可欠です。病院が指摘するように、職種や時間帯ごとに労働実態が異なる場合、柔軟な労務管理の仕組みが求められます。特に宿直勤務などの特殊な勤務形態については、法令に従った運用を徹底する必要があり、あらかじめ労基署の許可を取得するだけでなく、実態に即した勤務条件の調整が重要です。
 
是正勧告の意義と今後の展望
労基署による是正勧告は、単なる指摘にとどまらず、医療機関が抱える根本的な問題に向き合う契機となるべきです。病院は「必要な対応を検討する」と表明していますが、単なる法令遵守の域を超え、働きやすい職場環境を構築するための具体的なアクションが求められます。医師の労働環境を改善することは、ひいては地域医療の質の向上にもつながるでしょう。また、今回のケースは他の医療機関にとっても貴重な教訓となり得ます。医療従事者の過労問題は全国的な課題であり、各地の医療機関が一体となって取り組むべきテーマです。
 
結論
焼津市立総合病院に対する是正勧告は、労務管理の改善だけでなく、医師の働き方改革の一環として捉えるべき重要な問題です。労基署の指摘を受けて病院が迅速に対応することは評価されるべきですが、真に持続可能な医療現場を構築するためには、さらなる取り組みが必要です。今後、医療の安全と医師の労働環境が両立する仕組みを確立することが、日本全体の医療改革においても不可欠な課題と言えるでしょう。
 
出典:朝日新聞
 

2024年10月08日 16:51

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です!(令和6年9月30日.厚生労働省)

スクリーンショット 2024-10-02 134722
厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。  

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。
一方で、令和4年の年休の取得率は62.1%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、 年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。  

そのための取組として、

(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度      ※1を導入すること
(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休  ※2を活用すること

などが考えられます。  

厚生労働省では、こうした各企業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていくとのことです。

※1:年休の計画的付与制度    
   年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度
※2:時間単位年休
   年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの

【実施事項】・年次有給休暇取得促進特設サイト、月刊誌「厚生労働」、「人事労務マガジン」での情報発信
      ・インターネット広告 ・ポスターの駅貼り・都道府県労働局による周知
      ・都道府県、全国規模の労使団体に対する周知依頼 など

詳しくは厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイトをご参照ください。
2024年10月02日 13:49

2024年10月1日より各都道府県で最低賃金が改定されます!(令和6年10月1日.厚生労働省)

2024年10月1日より各都道府県で最低賃金が改定されます。

厚生労働省:令和6年度地域別最低賃金改定状況
2024年09月25日 14:22

住み込みの家政婦死亡 1審判決取り消し労災と認める 東京高裁! (令和6年9月19日.NHK NEWS)

寝たきりの高齢者の家で住み込みで働いていた60代の家政婦の女性が長時間労働のあとに死亡したのに労災と認められなかったのは不当だと、遺族が国を訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は1審の判決を取り消し、労災と認める判決を言い渡しました。
原告側の弁護士によりますと、個人で契約している家政婦の労災が認められるのは異例だということです。

9年前、都内の会社に家政婦と訪問介護ヘルパーとして登録していた当時68歳の女性は、寝たきりの高齢者がいる家庭で1週間住み込みで家事や介護にあたったあとに死亡し、労災も認められなかったため、夫が処分の取り消しを求めて訴えを起こしました。
1審の東京地方裁判所は、労働基準法で家政婦の仕事は労災の対象外とされ、介護については長時間労働とは言えないなどとして訴えを退けたため、遺族が控訴していました。
19日の2審の判決で東京高等裁判所の水野有子裁判長は「女性と会社との間に雇用契約書は交わされていないが、女性は会社から介護だけでなく家事の仕事についても指示を受けていた。いずれも会社の業務として行われたもので、労働基準法の適用外にはならない」と指摘しました。
そのうえで「7日間の総労働時間は105時間で、深夜でも介護の必要があり6時間以上の睡眠を連続して取ることもできなかった」などとして、長時間の労働と死亡には関係があると判断し、1審の判決を取り消して労災と認める判決を言い渡しました。
原告側の弁護士によりますと、個人で契約している家政婦の労災が認められるのは異例だということです。

判決を受けて亡くなった女性の遺族が弁護士とともに都内で会見を開きました。
裁判を起こした70代の夫は、「亡き妻を労働者として認めてもらいたいという思いで闘ってきました。裁判長が正しい判決をしてくれたことに本当に感謝しています。家事労働をしているすべての人を幸せにする判決だと思います」と話していました。
自身も介護の現場で働く40代の次男は、「フリーランスなどで家事労働をする人の力がなければ、これからの社会は支えられないと思います。母にいい判決が出て本当によかったと思います」と話していました。
代理人の指宿昭一弁護士は「個人で契約している家政婦に労働基準法を適用して労災を認めた初めての判決ではないか。これまで労基署は、個人の家に家政婦を送り出す会社が実態としては雇用しているという現実を正面から見てこなかった。今回の判決が、労働基準法の見直しの議論の後押しになると思う」と話していました。

判決について厚生労働省労災保険審議室は「国の主張が受け入れられなかった。判決内容を十分に精査するとともに、関係機関とも協議した上で適切に対応したい」としています。
死亡した女性 労働時間は1日15時間に 
女性は9年前の2015年、当時68歳で亡くなりました。
夫によりますと、女性は50歳ごろから家政婦として働いていて、亡くなった当時は都内の会社に家政婦と訪問介護ヘルパーとして登録していました。
2審判決によりますと、女性は1週間、要介護5の高齢者の自宅で住み込みで働き、労働時間は1日15時間に上り、専用の部屋がなかったため休憩中は台所のいすに座るなどして過ごし、要介護者の部屋で寝ていたということです。
1週間の仕事を終えた直後に都内の入浴施設で倒れ、搬送先の病院で亡くなりました。

労働条件の最低基準を定める労働基準法では、家事使用人、いわゆる家政婦として働く人には労働基準法を適用しないと条文で定めています。
法律が公布された昭和22年からある規定で、厚生労働省は、「家庭内で働く人は、通常の労働者とは勤務時間など働き方の実態がかなり異なっているため、一律に適用するのは適当ではない」としています。
一方、この規定をめぐっては、昭和63年に当時の労働省が「家事使用人かどうかは従事する作業の種類や性質を勘案して労働者の実態を見て決定する」とする通達を出し、事業者に雇われてその指揮命令のもとに家事を行う場合は、労働基準法が適用され労災の対象となるとしました。
一方、平成5年には、労働基準法の問題点などを研究するために当時の労働大臣が集めた学識経験者による懇談会で「規定を廃止することが適当だ」とする報告書もまとめられました。
ただ、条文自体は今も残り続けています。
4年前の国勢調査では、家事を行う対価として賃金を得ている人は7250人いました。
厚生労働省では平成30年から、家事労働をする人も個人で労災保険に入る特別加入の対象にしていますが、保険料は自身で支払う必要があります。
ことしに入ってからも厚生労働省が立ち上げた研究会で議論され、委員からは「法律ができた当時とは時代が変わっている」という意見も出ています。
2024年09月25日 13:39

協定超す時間外労働 磐田市立病院に労基署が是正勧告 コロナ拡大時! (令和6年9月13日.朝日新聞)

職員に労使協定(36協定)を超える時間外労働をさせたり、割増賃金を支払っていなかったりしたとして、磐田市立総合病院に対して磐田労働基準監督署が是正勧告を出していたことが分かった。業務量が増えたのは新型コロナウイルスの感染拡大への対応が主な理由だといい、同病院は職員を増やし、労務管理を見直したとしている。

●是正勧告は2023年7月。病院によると、医師以外の職員5人が協定で定めた上限を超える時間外労働をしていた。院内で感染者集団(クラスター)が発生し、出勤できない職員の業務が他の職員の負担増につながった。無資格でもできる業務のシフトを進め、業務量が増えるケースも出た。
●また、事務職員だけ市役所職員と同じ勤務管理のシステムを使っていたことから、時間外労働の本人申請とシステムとで乖離(かいり)があることも労基署から指摘された。職員に聞き取り調査をして、27人に対し未払い分計約300万円を支払った。
●病院の担当者は「時間外の申請があれば認めており、過少申告をさせたことはない」としている。指摘を受け、医療職と同じシステムを使い、業務以外で一定時間以上在院した場合は、理由を登録する制度にした。
●病院は23年9月、労基署に対し勧告に基づく改善策を報告した。長時間労働是正のため、22年4月時点で890人だった病院の職員を、2年間で25人増の915人にした。
2024年09月18日 10:35