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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

育児・介護休業法の改正内容!(令和3年4月1日.厚生労働省)

2025年4月1日に施行される育児・介護休業法の改正内容をまとめたものです。主な改正点は以下の通りです。
 
【育児に関する法改正】
子の看護休暇の見直し: (義務)
・対象となる子供の範囲が小学校3年生修了までに延長。
・休暇の取得事由に「感染症等に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式・卒園式」が追加。
・勤続6カ月未満の労働者も取得可能に。
残業免除の対象拡大: (義務)
・小学校就学前の子を養育する労働者が対象。
時短勤務の代替措置にテレワーク導入を追加
・短時間勤務制度の利用が困難な場合に、テレワークを代替措置として利用可能に。
育児のためのテレワーク導入: (努力義務)
・3歳未満の子を育てる労働者のテレワーク導入が努力義務化。
育児休業取得状況の公表義務拡大: (義務)
・従業員数300人超の企業も公表義務の対象に。
 
【介護に関する法改正】
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・勤続6カ月未満の労働者も取得可能に。
介護離職防止のための雇用環境整備: (義務)
・介護休業・介護両立支援制度等に関する研修や相談体制の整備などが義務化。
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等: (義務)
・介護休業制度等に関する情報提供や意向確認が義務化。
介護のためのテレワーク導入: (努力義務)
・要介護状態の対象家族を介護する労働者のテレワーク導入が努力義務化。
 
これらの改正は、仕事と育児・介護の両立を支援し、労働者の多様な働き方を促進することを目的としています。
 
詳しくは、厚生労働省:「育児・介護休業法改正のポイント」
 
 
2025年03月27日 13:22

高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの雇用義務化について!(令和3年4月1日.厚生労働省)

高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの雇用義務化について
 
高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度には、段階的に適用年齢を引き上げる経過措置が設けられていました。しかし、この経過措置は2025年3月31日をもって終了します。これに伴い、2025年4月1日以降、企業は希望する従業員を65歳まで雇用する義務を負うことになります。
なお、継続雇用制度の導入を行う場合、企業は就業規則を変更する必要があります。また、継続雇用の対象者を限定する場合などには、労使協定の締結が求められますので、事前に適切な手続きを進めることが重要です。
 
【2025年4月からの企業の義務】
2025年4月1日以降、すべての企業は以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられます。
・定年制の廃止
・65歳までの定年引き上げ
・希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
この制度は65歳までの雇用を確保するための措置を講じる義務を定めたものであり、「定年を65歳にすること」が義務付けられるわけではありません。また、希望者に対する措置であり、企業が65歳までの全従業員を必ず雇用しなければならないわけではないことにも注意が必要です。
 
【70歳までの就業機会確保は努力義務】
一方、70歳までの高齢者に対する就業機会確保は努力義務とされています。高年齢者雇用安定法の改正により、企業は65歳以上70歳までの高齢者の活躍の場を確保するため、次の措置のいずれかを講じるよう努めることが求められています。
・70歳までの定年引き上げ
・定年制の廃止
・70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
ただし、70歳までの定年引き上げは義務ではなく、企業の判断に委ねられています

厚生労働省:「高年齢者雇用安定法 改正の概要」
 
2025年03月10日 15:44

労働者に14日以上連続勤務させない法改正の検討・厚労省研究会!(令和6年11月14日.厚生労働省)

労働基準法改正に向けて厚生労働省主催の労働基準関係法制研究会は、労働者に14日以上の連続勤務をさせてはならないとする法改正を検討すべきだという案を示しました。

現行の労働基準法では、企業側は労働者に対して少なくとも週1回の休日を与えることを原則としていますが、それができない場合は変形休日制として、4週間を通じて4日以上の休日を与えることが定められています。
現行制度では、4週間の初めの4日間と次の4週間の最後の4日間を休みにした場合、その間の48日間は連続勤務となっても制度上は合法となります。
さらには36協定を結べば休日労働も命じることができ、事実上、連続勤務に制度上の上限はなくなることになります。
一方、労災保険における精神障害の認定基準として、2週間以上にわたって休日のない連続勤務を行ったことが心理的負荷の1つの指標としており、この連続勤務を防ぐ観点から上限を設けるべきとの意見が出されました。

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(画像出典 朝日新聞 デジタル版 2024年11月11日付)

研究会は年度内に報告書をまとめる予定で、この報告をもとに厚生労働省が労使が参加する審議会で具体的な政策検討していくとのことです。  

詳しくは厚生労働省HP:労働基準関係法制研究会を参照。
2024年11月14日 11:08

フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!(令和6年10月31日.厚生労働省)

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。  

近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及した一方で、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払いやハラスメントなどの様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。 個人であるフリーランスと、組織である発注業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。多種多様な業界で活躍するフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注業者が守るべき義務と禁止行為が定められています。  

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての主な義務内容

①書面等による取引条件の明示
  業務委託した場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること 「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」
 「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託した日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」
 「(検査を行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」

②報酬支払期日の設定・期日内の支払
  発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③禁止行為 フリーランスに対し、1か月以上業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと
 ●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制 ●不当な経済上の利益の提供要請
 ●不当な給付内容の変更・やり直し

④募集情報の的確表示
 広告などにフリーランスの募集に関する情報を記載する際に、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務が両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な
 配慮をしなければならないこと

⑥ハラスメント対策に係る体制整備
 フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
 ①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、
 ②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体勢の整備、
 ③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

⑦中途解除等の事前予告・理由開示
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと

詳しくは、厚生労働省ホームページ
2024年10月31日 13:00

「令和6年版厚生労働白書」が公表されました!(令和6年8月27日.厚生労働省)

■「令和6年版厚生労働白書」が公表されました。

~第1部のテーマは「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」~

厚生労働省は、本日の閣議で「令和6年版厚生労働白書」(令和5年度厚生労働行政年次報告)を報告しましたので、公表します。
「厚生労働白書」は、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめており、令和6年版は、平成13(2001)年の「厚生労働白書」発刊から数えて23冊目となります。
令和6年版厚生労働白書は、今年のテーマについて掘り下げる第1部と、厚生労働行政の施策をまとめた第2部の2部構成となっています。その年ごとのテーマを設定している第1部では「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」と題して、こころの健康を損ねる背景にある「ストレス要因」に着目し、幼年期から老年期までに至るライフステージに沿って、現代社会のストレスの多様さについて考察した上で、こころの健康に関する対策や支援の現状および今後の方向性を提示しています。
厚生労働省は、この白書が、こころの健康についての理解を深める一助となることを願っています。

「令和6年版 厚生労働白書」概要
【第1部】テーマ「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」
 ●こころの健康を取り巻く環境とその現状について考察しています。
 ●こころの健康に関する取り組みの現状を整理しています。
 ●上記を踏まえ、「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会」への方向性を提示しています。

【第2部】「現下の政策課題への対応」
 ●子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。

詳しくは:厚生労働省「令和6年版厚生労働白書」
2024年10月30日 14:29

連合 来年の春闘 定期昇給分含め5%以上の賃上げ要求の方針案!(令和6年10月16日.NHK NEWS WEB)

労働団体の連合は、来年の春闘で、高い水準となったことしと同じ定期昇給分を含めて5%以上の賃上げを要求する方針案を固めたことが、関係者への取材で分かりました。

●中小の労働組合
中小の労働組合についてはさらに上乗せして、6%以上の賃上げを要求する見通し。
連合は組合員およそ700万人の労働組合の中央組織で関係者によりますと、16日来年の春闘について基本構想の案をまとめました。
この中で、ことしの春闘では5%台の賃上げが実現したものの、生活が向上したと実感している人は少数にとどまっていて、個人消費は低迷しているとしています。
その要因として、物価高が家計を圧迫してきたことに加え、中小企業や適切な価格転嫁が進んでいない産業に賃上げの流れが十分に波及していないことなどを挙げています。
そこで、実質賃金を継続的に上昇させ、個人消費を拡大する必要があるとしていて、来年の春闘では基本給を引き上げるベースアップ相当分として3%以上、年齢や勤務年数等に応じた定期昇給分を含めて5%以上の賃上げを要求するとしています。
また、企業の規模による賃金の格差を是正するため、中小の労働組合についてはさらに1%以上を上乗せして、6%以上の賃上げを要求する見通しだということです。

●労働団体の連合
連合は、ことしの春闘では5%以上の賃上げを要求し、最終集計では平均の賃上げ率が5.10%と、1991年以来33年ぶりに5%を超える高い水準で、来年の春闘でも賃上げの流れを定着させ、すそ野を広げていきたい考えです。

この基本構想の案は、18日に開かれる連合の中央執行委員会で議論され、決定される見通しです。
出典:NHK NEWS WEB

2024年10月16日 15:00

「令和6年版過労死等防止対策白書」が公表されました!(令和6年10月11日.厚生労働省)

■「令和6年版過労死等防止対策白書」が公表されました。
「医療従事者の労災認定状況、DX 等先端技術担当者及び芸術・芸能従事者(スタッフ)の働き方の実態等について調査分析」


政府は、本日、過労死等防止対策推進法に基づき、「令和5年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和6年版 過労死等防止対策白書)を閣議決定しました。
「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法第6条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書です。9回目となる今回の白書の主な内容は以下のとおりです。

厚生労働省では、「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会」の実現に向け、引き続き過労死等防止対策に取り組んでいきます。
※「過労死等」とは
(1)業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
(2)業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
(3)死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

「令和6年版 過労死等防止対策白書」の主な内容
1.本年8月2日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)の変更経緯やその内容について報告。
2.大綱に基づく調査分析として、医療従事者(医師・看護師)の精神障害の労災認定事案の分析結果、DX(デジタル・トランスフォーメーション)等先端技術担当者及び芸術・芸能従事者(スタッフ)の働き方の実態等について報告。
3.長時間労働の削減やメンタルヘルス対策、国民に対する啓発、民間団体の活動に対する支援など、令和5年度の取組を中心とした労働行政機関等の施策の状況について詳細に報告。
4.本年4月1日から時間外労働の上限規制が適用された業種等に係る企業等における長時間労働削減等の働き方改革事例やメンタルヘルス対策、ハラスメント防止対策など、過労死等防止対策のための取組事例をコラムとして紹介。

詳しくは:厚生労働省 報道発表資料 「過労死等防止対策白書」
2024年10月11日 13:21

焼津市立総合病院に労基署が是正勧告 ! (令和6年10月3日.朝日新聞)

「医師に協定超える休日労働焼津市立総合病院が医師に労使協定(36協定)を超える休日労働をさせていたとして、島田労働基準監督署が是正勧告をしていたことがわかった。
 病院は労務管理が不十分だったとして、紙で管理していた出退勤記録を2月から電子化し、時間外労働など就業情報を全職員がいつでも確認できるようにするなどの改善報告を労基署に出したという。
是正勧告が出たのは昨年11月。医師の労使協定では「1カ月の休日労働は3日以内」としていたが、昨年4月以降、これを超えて働かせていたケースがあったという。
病院によると、このほかに、救急外来での宿直勤務はあらかじめ労基署の許可を取れば「労働時間ではない」とみなされるが、法令で定めた基準を超えて働かせている可能性があると指摘を受けた。病院は「職種や時間帯などで労働実態が異なる」としたうえで「詳しく調べて必要な対応を検討する」と労基署に伝えたという。」
 
焼津市立総合病院に対する是正勧告に関するコメント
今回、焼津市立総合病院が労働基準監督署(労基署)から是正勧告を受けた問題は、医療機関の労務管理がいかに複雑かつ重要であるかを浮き彫りにしています。特に医師という高度専門職の労働条件については、患者の命を守るという責任と、労働者としての権利のバランスをどのように取るべきかが常に問われています。本件では、「36協定」という労働基準法に基づく協定を超えた休日労働が確認されており、病院側の労務管理の不備が指摘されました。この問題は、医療の質と医師の労働環境の健全さの両立という課題を再認識させられます。
 
医師の働き方改革の現状と課題
医師の働き方改革は、2024年4月から本格的に開始されていますが、本件はその改革の難しさを物語っています。医師の業務は計画的に管理することが難しく、救急対応や緊急手術など不規則な勤務が避けられないという現実があります。医療従事者、とりわけ医師の過重労働は、単に本人の健康に影響を与えるだけでなく、医療の安全性にも直結します。過労による判断ミスや集中力の低下が患者の安全にリスクを及ぼす可能性は否定できません。労働基準法はすべての労働者に等しく適用されますが、医療現場においてその運用が適切に行われていない場合、法制度の見直しや新たな枠組みの検討が必要となります。
 
病院の改善策の評価
病院は今回の是正勧告を受けて、労務管理の改善に取り組む姿勢を示しており、紙媒体で管理していた出退勤記録を電子化するなどの対策を講じたとされています。電子化によって職員が自身の労働時間を可視化できることは、透明性の向上につながる重要な一歩です。ただし、労務管理システムの導入はあくまで手段であり、実効性を高めるためには病院の運用体制の整備も不可欠です。病院が指摘するように、職種や時間帯ごとに労働実態が異なる場合、柔軟な労務管理の仕組みが求められます。特に宿直勤務などの特殊な勤務形態については、法令に従った運用を徹底する必要があり、あらかじめ労基署の許可を取得するだけでなく、実態に即した勤務条件の調整が重要です。
 
是正勧告の意義と今後の展望
労基署による是正勧告は、単なる指摘にとどまらず、医療機関が抱える根本的な問題に向き合う契機となるべきです。病院は「必要な対応を検討する」と表明していますが、単なる法令遵守の域を超え、働きやすい職場環境を構築するための具体的なアクションが求められます。医師の労働環境を改善することは、ひいては地域医療の質の向上にもつながるでしょう。また、今回のケースは他の医療機関にとっても貴重な教訓となり得ます。医療従事者の過労問題は全国的な課題であり、各地の医療機関が一体となって取り組むべきテーマです。
 
結論
焼津市立総合病院に対する是正勧告は、労務管理の改善だけでなく、医師の働き方改革の一環として捉えるべき重要な問題です。労基署の指摘を受けて病院が迅速に対応することは評価されるべきですが、真に持続可能な医療現場を構築するためには、さらなる取り組みが必要です。今後、医療の安全と医師の労働環境が両立する仕組みを確立することが、日本全体の医療改革においても不可欠な課題と言えるでしょう。
 
出典:朝日新聞
 

2024年10月08日 16:51

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です!(令和6年9月30日.厚生労働省)

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厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。  

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。
一方で、令和4年の年休の取得率は62.1%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、 年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。  

そのための取組として、

(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度      ※1を導入すること
(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休  ※2を活用すること

などが考えられます。  

厚生労働省では、こうした各企業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていくとのことです。

※1:年休の計画的付与制度    
   年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度
※2:時間単位年休
   年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの

【実施事項】・年次有給休暇取得促進特設サイト、月刊誌「厚生労働」、「人事労務マガジン」での情報発信
      ・インターネット広告 ・ポスターの駅貼り・都道府県労働局による周知
      ・都道府県、全国規模の労使団体に対する周知依頼 など

詳しくは厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイトをご参照ください。
2024年10月02日 13:49

2024年10月1日より各都道府県で最低賃金が改定されます!(令和6年10月1日.厚生労働省)

2024年10月1日より各都道府県で最低賃金が改定されます。

厚生労働省:令和6年度地域別最低賃金改定状況
2024年09月25日 14:22