「パートタイマーの社会保険加入の壁が10月から年収約106万円に」
2016年10月からパートタイマーなどで働く方々の社会保険の加入要件が拡大されます。
さしあたり501人以上の企業は要チェックです!使用者及び短時間労働者の中には、社会保険料の負担を避けるため敢えて労働日数や労働時間を調整して契約するケースが多数見受けられます。
今回の見直しにより社会保険加入基準が、平成28年10月1日から大きく変更されることになりましたので、労使ともに新しい基準を確認しておきましょう。
◎適用拡大の主旨と見通し
この見直しは、①企業に勤務していながら厚生年金・健康保険の恩恵を受けられない非正規労働者に厚生年金健康保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正することや、②社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業を促進して、今後の人口減少社会に備えることを目的としています。
また、社会保険の財源確保についても今回の見直しにより短時間労働者約25万人が新たに厚生年金に加入する見通しです。さらに今後、最低賃金を1000円に引き上げる方針もあり、賃金水準が順調に上昇し、現在の未加入者すべてが新しい基準に該当することになれば、加入者が現行比約250万人増加することになるといいます。
◎適用拡大の5要件
現在の短時間労働者の社会保険加入の要件は、労働時間・日数が正社員の「概ね4分の3以上」であれば加入となっていましたが、2016年10月1日から以下のように適用拡大されます。
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①週の所定労働時間が20時間以上あること
②賃金の月額が8.8万円(年収106万円相当)以上であること
③勤務期間が1年以上見 込まれること
④学生を適用除外とすること
⑤規模501人以上の企業(特定適用事業所)を強制適用対象とすること
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◎週の所定労働時間が20時間以上あること
※適用基準を満たすか否かは契約している「所定労働時間」により判断がなされます。
1週間の所定労働時間とは、就業規則、雇労働条件通知書等により、その労働者が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことです。
※週の所定労働時間によりがたい場合の判断は?
次のように1週間あたりに換算して判断します。
・所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合:(1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定)
・特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合:(特定の月を除いた通常の月で上記により判断)
・所定労働時間が1年単位で定められている場合:(1年間の所定労働時間を52で除して算定)
・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合:(加重平均により算定)
◎賃金の月額が8.8万円(年収106万円相当)以上であること
収入基準となる月額賃金8万8000円に含むのは、最低賃金法による賃金に相当するものであり、次に掲げるものは除きます。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当等)及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
◎勤務期間が1年以上見込まれること
「雇用見込み期間が1年以上」とは、次の場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が1年以上である場合
・雇用期間が1年未満であるときでも次のいずれにも該当する場合を除き被保険者となります。
(1) 雇用契約書その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨明示されていないこと
(2) 当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者について更新等により1年以上雇用された実績がないこと
◎学生でないこと
大学、高等学校、専修大学のほか、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)、各資格職の養成学校などの教育施設に在学する生徒又は学生は適用対象外とされます。ただし次に掲げる者は、被保険者となります。
・卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者
・休学中の者
・大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者
◎規模501人以上の企業が対象
今回は全ての企業が対象となる訳ではありません。2016年10月からは従業員数(現在の加入基準の社会保険被保険者数)501人以上の企業が対象とされます。
※従業員数500人以下の企業は、平成31年9月30日までに検討が行われ、必要な対応が取られることになっていますので、今回対象とならない企業であっても今後の動向にご留意ください。