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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

銀座のクラブのママ「労働者でない」!(平成27年11月9日.ロイター通信)

東京・銀座のクラブのママを辞めさせられた女性がクラブ側を訴え、ママが店の労働者に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は、店の指揮下になかったとして女性の主張を退け、労働者ではないとの判断を示しました。

●判決によりますと、女性は銀座の飲食店経営会社と契約を結び、2013年11月からクラブでママとして勤務。会社は2014年2月「店の方針と合わない」と契約解除を通知しました。

●鷹野裁判官は、この店の場合、女性の主な業務は自分の顧客を誘って来店させることで、店の指揮、命令下にあったとはいえないと判断し「労働契約ではなく、準委任契約だ」と認定しました。
2015年11月09日 13:00