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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

トヨタ社員自殺労災認めず 妻の請求棄却、名古屋地裁!(令和2年7月27日.日経新聞)

トヨタ自動車の男性社員(当時40)が2010年に自殺したのは過重な業務と上司のパワーハラスメントが原因として、愛知県豊田市に住む男性の妻(49)が労災を認めなかった豊田労働基準監督署の処分取り消しを国に求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(井上泰人裁判長)は29日、請求を棄却しました。原告側は控訴する方針です。

●井上裁判長は判決理由で、業務内容が変わり目標を実現できない中、上司からの叱責が続き相談しにくい状況だったものの「仕事量が著しく増えたり、常時緊張を強いられたりする状態ではなかった」と指摘。上司の言動にも人格否定や執拗さはなかったとしました。その上で「心理的負荷が精神障害を発病させる程度の強度とは言えず、うつ病と業務に因果関係は認められない」と結論付けました。妻は判決後に記者会見し「夫を思いながら、きっと勝てるという気持ちで今日を迎えた。悔しさでいっぱいです」と話しています。

●判決によると、男性は1990年にトヨタに入社し、2008年4月以降、新型プリウスの部品生産ラインの立ち上げなどに従事。2009年10月ごろうつ病となり、2010年1月に豊田市内の雑木林で首つり自殺しました。妻は労災補償を求めましたが、豊田労基署は2012年、「業務上の疾病に該当しない」として不支給を決めました。妻は長女(19)と共に、トヨタに計約1億2300万円の損害賠償を求める訴訟も起こしています。
2020年07月30日 09:49