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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

タトゥー情報で、すし店解雇 賠償求め労働審判申し立て―東京地裁!(令和2年9月3日.時事通信)

ホテルニューオータニ=東京都千代田区=に入る高級すし店で板前補佐として勤務していた男性(20)が1日、体にタトゥー(入れ墨)があるとの情報で解雇されたのは違法などとして、店を運営する紀尾井久兵衛=同=に計580万円の損害賠償と係争中の賃金支払いを求める労働審判を東京地裁に申し立てました。

●男性の代理人弁護士によると、男性の友人は7月26日、すし店店長に男性にタトゥーがあることを示唆。その話を聞いた紀尾井久兵衛の社長は2日後、事実確認をしないまま男性を解雇した。同月末には、男性が住んでいた杉並区内の寮も退去するよう求めました。男性と紀尾井久兵衛双方の代理人の協議後、解雇は8月に撤回されたものの、体にタトゥーが入っている間は調理準備の仕事しかできないと告げられたといいます。男性の代理人弁護士は、男性にタトゥーがあるかは明らかにしていません。弁護士は「就業規則でタトゥーは禁じられておらず、解雇は違法。退去の強要行為も損害賠償の対象となる」としています。

●男性の代理人弁護士は、男性にタトゥーがあるかは明らかにしていません。弁護士は「就業規則でタトゥーは禁じられておらず、解雇は違法。退去の強要行為も損害賠償の対象となる」としています。紀尾井久兵衛は1日、「解雇が違法という点については協議の中で適切に是正しているものと認識しており、労働審判が申し立てられたことは大変残念」とコメント。「損害賠償等の具体的な内容については申立書を受領後、適切に対応を行う所存」としています。
2020年09月03日 09:13