調理師死亡、労災認めず 遺族が逆転敗訴―大阪高裁!(令和2年10月5日.時事通信)
男性調理師=当時(33)=が劇症型心筋炎で死亡したのは過重業務が原因として、遺族が国に労災保険の遺族年金などの支給を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は令和2年10月1日、支給を認めた一審判決を取り消し、遺族の請求を棄却しました。●木納敏和裁判長は「過重な労働や疲労が心筋炎を劇症化させるとの医学的な根拠はない」と述べ、発症と業務との因果関係を認めませんでした。一審大阪地裁は昨年5月、月平均約250時間の時間外労働が1年間続いたと指摘。「発症と劇症化に長時間労働が作用した」と因果関係を認め、国側が控訴していました。
●二審判決によりますと、男性は大阪市内のレストランに勤務していた2012年に劇症型心筋炎を発症、2014年6月に死亡しました。大阪中央労働基準監督署は遺族年金などを不支給としました。
2020年10月05日 11:08