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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

ウーバー運転手、「労働者」待遇に イギリスで7万人対象!(令和3年3月18日.時事通信)

米配車サービス大手ウーバー・テクノロジーズは令和3年3月16日、英国の7万人以上の運転手について、17日以降、英国の雇用法に基づく「労働者」として待遇すると発表しました。

●全国最低賃金や年次有給休暇、休業手当、年金制度の対象となり、運転手を自営業者と見なしてきたライドシェア(相乗り)事業にとってコスト増加要因となる可能性があります。ただ、Uberは最高裁判所の2021年2月の決定に従ったかに見えるものの、アプリ上のドライバーの記録に関わらず、乗客を乗せた時点から就業時間を計算するという同社の決定に対して、新たな闘争ののろしはすでに上がっています。

●Uberは、3月17日から英国のすべてのドライバーに、収入の12.07%を基準に算出された有給休暇中の給与を、2週間ごとに支払うと話しています。またドライバーには、乗車を受け付けた場合、経費を差し引いた上で、少なくとも最低賃金(いわゆる国民生活賃金)が支払われるとUberはいいます。さらに英国での年金受給資格を持つドライバーは、Uberの費用補助を受けた年金制度に自動的に組み込まれます。この補助額は、ドライバーの収入のおよそ3%に相当します。
2021年03月18日 13:45