オーストラリア、セクハラで解雇可能に 首相が労働法改正表明!(令和3年4月12日.日経新聞)
オーストラリアのモリソン首相とキャッシュ司法長官は、職場でのセクハラを「重大な違法行為」とした上で雇用主が正当な解雇事由とすることを認めるよう労働法を改正する方針を示しました。性差別禁止法の改正も表明。これまで適用を除外されていた国会議員や裁判官から性差別やセクハラを受けた場合、人権委員会に訴えることができるようにします。●オーストラリアでは最近、閣僚の部下の女性スタッフが同僚の男性に性的暴行を受けたと告白したり、別の閣僚が10代の時に女性を性的暴行した疑惑が取り沙汰されたりするなど性的醜聞が相次ぎました。背景には男性優位の社会があるとして批判が強まり、女性たちが性差別やセクハラなどの問題に取り組むよう政権に求める抗議デモを行っていました。
●記者会見したモリソン氏は「セクハラは不道徳で卑劣な行為であり、犯罪ですらある」と断じました。同席したキャッシュ氏は女性の39%、男性の26%が職場でセクハラ被害に遭っているとの最近の調査結果を明らかにし、「誰もが職場で安心して過ごす権利がある」と述べました。
2021年04月12日 10:01