失業手当の受給期間 新たに起業した場合 最大4年間に延長へ!(令和4年1月17日.NHKnews)
会社をやめた人が新たに起業した場合に、厚生労働省は雇用保険の失業手当を受給できる期間を、現在の原則1年間から最大4年間に延長する方針を決めました。廃業した時に、再び仕事を探す際の生活を支える仕組みを整備したいとしています。●雇用保険の失業手当は、解雇などで仕事を失った労働者の生活を支えるもので手当を受け取ることができる「受給期間」は離職したあと、原則1年間となっています。しかし、新たに起業したりフリーランスとして働き始めたりしたあと、廃業して再び仕事を探す活動をした時に「受給期間」を過ぎたために失業手当を受け取れないケースが多く、改善を求める声が出ています。このため、厚生労働省は会社をやめた人が新たに起業した場合に失業手当の「受給期間」を最大4年間に延長する方針を決めました。
●手当を受給できる日数や失業前の賃金の5割から8割程度という金額は変わらないということで、厚生労働省は雇用保険法の改正案を通常国会に提出する方針です。厚生労働省は、「コロナ禍でフリーランスとして働く人のセーフティーネットのぜい弱さが浮き彫りとなった。廃業したとしても失業手当を受けやすくすることで起業する人の生活を支える仕組みを整備したい」としています。
2022年01月17日 09:29