1か月の時間外労働223時間、通販会社に2400万円賠償命令16日間連続勤務後うつ病に!(令和4年2月28日.読売新聞)
恒常的な長時間労働により、うつ病を発症したとして、仙台市の40歳代の男性が東証2部上場のインターネット通販会社「ストリーム」(東京)に慰謝料など計約6887万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小田正二裁判長)は、長時間労働とうつ病との因果関係を認め、同社に約2425万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。●判決によりますと、男性は2013年11月からさいたま市内の物流センターで勤務し、クリスマス商戦の時期だった翌12月には、1か月の時間外労働が約223時間に及びました。2014年2月には、現場のリーダーを任され、16日間連続して勤務。翌3月にうつ病と診断されました。
●同社は「男性から業務量が過重だという申告はなかった」などと主張しましたが、判決は、同社がICカードを使って男性の労働時間を正確に把握していたのに、対策を怠ったと判断しました。判決後、都内で記者会見した原告代理人の梶山孝史弁護士は、「過重労働の申告などを会社にしていなくても、会社の責任が認められたことは評価できる」と話しています。
2022年02月28日 09:09