TOP

一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

介護福祉士、医療行為を強要されストレスで適応障害。姫路労基署が労災認定!(令和4年4月1日.神戸新聞)

職場の慣例で、法律上は医師や看護師らが行うとされる医療行為を日常的にさせられ、適応障害を発症したとして、姫路労働基準監督署が令和4年3月30日までに、兵庫県太子町の医療法人社団に勤務していた介護福祉士の女性を労災認定したことが分かりました。違法行為の強要と労災の因果関係が認められる例は少ないといいます。

●関係者によりますと、女性は2020年5月、同町の医療法人社団「ほがらか会」に採用され、サービス付き高齢者住宅(サ高住)などに勤務。呼吸機能が低下した人が使用する酸素ボンベの交換などの業務は、医師法などで医師や看護師らに限定されているのですが、職場の慣例で行っていたといいます。近くにある同会の訪問看護ステーションの看護師らは対応していませんでした。

●女性によりますと、職場の先輩から「ここではみんなやっている」と言われ、従ったといいます。退職者が多いため職員の入れ替わりが激しく、女性は酸素機器のマニュアル作成も担わされました。違法行為に加担したストレスなどから適応障害になり、2020年11月に休職。翌月、退職しました。姫路労基署は「(酸素ボンベの交換が)通常業務として行われ、事実上の強要があった」と認定。違法行為の強要が一因で心理的負担が生じ、適応障害を発症したと結論付けました。
2022年04月01日 09:47