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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

2022年10月より、労働者数にかかわらず歯科健康診断結果の報告が義務に!!(令和4年6月30日.厚生労働省)

労働安全衛生法により、有害な業務に従事する労働者に対しては、歯科健康診断を実施することが義務とされています。現行法において、その結果を所轄労働基準監督署へ報告する義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者になります。この労働者の人数要件が2022年10月より撤廃され、労働者の人数にかかわらず、歯科健康診断を実施した場合には報告が義務となります。

●歯科健康診断結果の報告書式は、改正により新しくなります。現行の「定期健康診断結果報告書」から、歯科健康診断に係る記載欄が削除され、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」が新設されます。したがって、歯科健康診断実施対象者がいる場合、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」と「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」の2つの報告書の提出が必要になります。一方、常時50人未満の労働者を使用する事業者も、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」の提出が必要になります。

●いままで報告義務のなかった50人未満の労働者を使用する事業者も、歯科健康診断の結果報告書の提出が義務となります。 歯科健康診断の対象となる労働者が自社にいるのかを再度確認したうえで、実施の案内、報告書の提出を忘れずに行ないましょう。
2022年06月30日 09:31