コロナ禍の自宅待機命令下で外出した男性が“解雇”…裁判所が「解雇は無効」!(令和4年7月25日.富山テレビ)
コロナ禍で自宅待機中に外出して解雇されたのは不当だとして、富山市の男性が解雇の無効を求めた訴訟で、富山地方裁判所は、解雇理由にあたらないとして解雇は無効との判決をいい渡しました。●訴えているのは、富山市の62歳の男性です。男性は一昨年4月、自宅待機中に外出をし就業規則違反で会社から解雇されたのは不当であるとして、勤務していた射水市のヤマサン食品工業を相手に解雇の無効と損害賠償を求めていました。会社側は、男性が就業規則違反を繰り返した不適格な人物であり、解雇は有効であると主張していました。
●判決で富山地方裁判所は、解雇理由に相当するものではないとして、男性の雇用契約が有効であると認め、ヤマサン食品工業に未払いと64歳までの給料や賞与を支払うよう命じました。判決後、男性は「やり残していた仕事をしたい」と、職場復帰を希望していると述べました。一方、ヤマサン食品工業は、真摯に受け止め今後対応していくとしています。
2022年07月25日 09:39