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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

「ホストは店の労働者」 賃金支払い命令、東京地裁!(平成27年7月21日・産経新聞)

ホストは個人事業主か労働者か否か?東京・歌舞伎町のホストクラブで働いていた20代の男性が、未払い賃金の支払いなどを店に求めた訴訟で、東京地裁が、店と男性に労働契約があったと認め、約176万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが平成27年7月19日、分かりました。判決は14日付。

●店側は「ホストは完全歩合制の個人事業主なので、労働契約はない」と主張しましたが、裁判官は「仕事の全般にわたり、店から指揮監督を受けていた」として退けました。労働問題に詳しい金子征史法政大名誉教授は「裁判所がホストを労働者と判断したケースは珍しい」としています。

●判決によりますと、男性は平成24年12月から歌舞伎町のホストクラブに勤務。しかし、男性が客へのつけを回収できないとして25年1月分から給与が支払われなくなり、同5月に勤務態度を理由に一方的に解雇されました。
2015年07月21日 15:50