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一般社団法人日本人材育成協会

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静岡県警の警部補の自殺「過重労働との因果関係」2審は認めず両親 逆転敗訴広島高裁!(令和5年2月17日.YAHOO!ニュース)

静岡県警の男性警部補の自殺は過重労働が原因だったとして、男性の両親が静岡県に対して損害賠償を求めた裁判で、広島高等裁判所は、自殺との因果関係を認めた1審判決を取り消し、両親の訴えを棄却する判決を言い渡しました。

●この裁判は、2012年に静岡県警の男性警部補(当時30代)が自殺したのは過重な業務が原因だったとして、男性の両親が静岡県に対し550万円の損害賠償を求めていたものです。去年7月、1審の広島地裁 福山支部は、静岡県警の安全配慮義務違反を認め、静岡県に対し両親へ220万円を支払うよう命じる判決を言い渡し、静岡県側が控訴していました。

●広島高裁の 西井和徒 裁判長は、2月15日の判決で、「精神疾患を発症し、自殺に至ったこと自体は否定できないものの、男性の勤務状況などを踏まえると、発症直前の1か月以上の長期間にわたって、質的に過重な業務を行ったとはいえず、自殺と業務との間に相当、因果関係があるとは認め難い」としたうえで、「静岡県警に安全配慮義務や注意義務の違反があったとは認められない」として、1審判決で認めた両親の訴えを棄却する判決を言い渡しました。

●判決を受け、静岡県警は、「県の主張が全面的に認められたものと考えております」とコメントしています。自殺をめぐっては、男性の妻なども静岡県に対する訴えを起こしていて、去年7月、1審広島地裁福山支部が、およそ1億130万円の損害賠償を認める判決を言い渡していますが、これについてはあさって(17日)、広島高等裁判所で控訴審判決が言い渡される予定です。
2023年02月17日 09:25