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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労働安全衛生法の省令が改正 2023年4月から一人親方にも保護義務!(令和5年2月27日.厚生労働省)

2023年4月1日の11省令の改正施行により、危険有害な作業をする事業者には、健康障害を防ぐため、作業やその一部を労働者でない一人親方などに請け負わせるときや他の作業に従事する人に対しても保護義務が課されます。

●アスベスト(石綿)や電離放射線などを取り扱う危険有害な作業をするとき、事業者が保護すべき対象が2023年4月1日から「労働者」に当てはまらない一人親方や資材搬入業者などにも広がります。労働安全衛生法の改正省令が施行されるためで、厚生労働省が建設・製造業の関係事業者に周知を図っています。

●一人親方は労働者ではないため、労働安全衛生法では保護対象とはなっていませんでした。改正のきっかけは、石綿のばく露により健康被害を受けた作業員やその家族が国に賠償を求めた「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決です。2021年5月に出された判決では、労働安全衛生法上の「労働者」に限らず、個人事業主の「一人親方」らについても、「人体への危険は(法的な)労働者か否かで変わらない」などとして国の責任を認めました。
 
2023年02月27日 09:16