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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

郵便局の制服着替えは「労働時間」 日本郵政に賃金支払い命じる判決!(令和5年12月26日.朝日新聞)

制服に着替える時間は労働時間だとして、郵便局の従業員44人が日本郵政に計約1500万円の未払い賃金を求めた訴訟の判決が神戸地裁であり、地裁は「着替えに要する時間は労働時間に該当する」と認めて計約320万円の支払いを命じた。判決は22日付。
●原告は兵庫、大阪、京都の10郵便局で働く従業員。勤務中は制服着用を義務づけられており、「制服での通勤が認められておらず、出勤と退勤の際には郵便局内で着替えをする必要があった」ため、労働時間に該当すると主張していた。
●一方、日本郵政側は「勤務時間外の制服着用に制限はなく、郵便局内での着替えを義務づけてもいない」などとし、労働時間にあたらないとして争っていた。
●判決は、ほとんどの従業員が郵便局内の更衣室で着替えをしていた実態や、制服通勤を禁止していたことをうかがわせる部内マニュアルなどから、「着替え時間は被告の指揮監督命令下にあった」と判断した。
●更衣室との移動時間と着替え時間をあわせて、およそ4~5分を労働時間とみなし、制服で通勤していたことなどがある5人を除く計39人に、それぞれ約7千円~19万円の支払いを命じた。
●日本郵政は「当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾で、控訴を予定している」とコメントした。
 
2023年12月26日 14:51