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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

医師らに協定超える時間外労働 労基署が市立静岡病院に是正勧告! (令和6年8月27日.朝日新聞)

医師らに労使協定(36協定)を超える時間外労働をさせたり、職員に割増賃金などを支払っていなかったりしたとして、地方独立行政法人・静岡市立静岡病院に対し、静岡労働基準監督署が是正勧告を出したことが分かった。病院は勧告に基づいて改善報告を労基署に提出。協定を見直し、調査が済んだ職員に対しては追加の賃金も支払ったという。

●病院によると、昨年11月の労基署の調査で労働基準法の違反事例が見つかった。労使協定では、医師については「1カ月の休日労働は2日以内」としていたが、これを超えて働かせていた。
●また、看護師など医師以外の医療職は「月45時間以上の時間外労働は年4回まで」と労使で定めていたが、これ以上働かせていたケースがあった。
●同病院では毎年2月、1年ごとに労使協定を結んでおり、勧告を受けて協定を見直した。医師については休日労働を5日以内に変更し、日曜日を基本の休日として、土日どちらかを休むよう指導しているという。病院の担当者は「認識不足があり、所属長や職員に対し説明会を開いたり、通知を出したりして周知を行った」としている。
●また、同病院では出退勤時にICカードによる打刻するシステムを使っているが、時間外労働時間で職員本人の申請とシステムとに乖離(かいり)があることも労基署から指摘された。このため、千人近くいる正規職員の勤務実態について調べ、看護師を除く203人に対しては昨年4月からの割増賃金を計約700万円を支払った。約550人いる看護師の調査は続いており、10月には終えたいとしている。こうした改善の取り組みについて、2月以降、順次労基署に報告した。
●働き方改革は4月から医師に対しても始まっており、勤務医の時間外労働は年間960時間(月80時間相当)が原則上限となっている。ただし、地域医療に従事するなどやむを得ない場合、第三者機関の評価や県の審議会を経て、県が「特定労務管理対象機関」に指定し、原則より緩い条件で36協定を結ぶことができる。県によると、同病院は今年3月に指定を受けた。
2024年09月03日 17:00