フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!(令和6年10月31日.厚生労働省)
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及した一方で、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払いやハラスメントなどの様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。 個人であるフリーランスと、組織である発注業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。多種多様な業界で活躍するフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注業者が守るべき義務と禁止行為が定められています。
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての主な義務内容
①書面等による取引条件の明示
業務委託した場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること 「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」
「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託した日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」
「(検査を行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
③禁止行為 フリーランスに対し、1か月以上業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと
●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制 ●不当な経済上の利益の提供要請
●不当な給付内容の変更・やり直し
④募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を記載する際に、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務が両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な
配慮をしなければならないこと
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、
②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体勢の整備、
③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと
詳しくは、厚生労働省ホームページ
2024年10月31日 13:00