労働者に14日以上連続勤務させない法改正の検討・厚労省研究会!(令和6年11月14日.厚生労働省)
労働基準法改正に向けて厚生労働省主催の労働基準関係法制研究会は、労働者に14日以上の連続勤務をさせてはならないとする法改正を検討すべきだという案を示しました。現行の労働基準法では、企業側は労働者に対して少なくとも週1回の休日を与えることを原則としていますが、それができない場合は変形休日制として、4週間を通じて4日以上の休日を与えることが定められています。
現行制度では、4週間の初めの4日間と次の4週間の最後の4日間を休みにした場合、その間の48日間は連続勤務となっても制度上は合法となります。
さらには36協定を結べば休日労働も命じることができ、事実上、連続勤務に制度上の上限はなくなることになります。
一方、労災保険における精神障害の認定基準として、2週間以上にわたって休日のない連続勤務を行ったことが心理的負荷の1つの指標としており、この連続勤務を防ぐ観点から上限を設けるべきとの意見が出されました。
(画像出典 朝日新聞 デジタル版 2024年11月11日付)
研究会は年度内に報告書をまとめる予定で、この報告をもとに厚生労働省が労使が参加する審議会で具体的な政策検討していくとのことです。
詳しくは厚生労働省HP:労働基準関係法制研究会を参照。
2024年11月14日 11:08