TOP

一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

●小規模事業所でも実施義務化へ! 職場のメンタルヘルス対策!

今年春に改正された労働安全衛生法にて、労働者50人未満の小規模事業所でも
2028年中にはストレスチェックの実施が義務化することになっています。

ストレスチェック制度とは、労働者のストレス状況について定期的に検査を実施し、
労働者のストレス状態をいち早く把握・認識して、重症化を防ぐことを主な目的としたものです。

このストレスチェック制度は、令和5年の実態調査では、
常時労働者が50人以上の事業所では84.7%の事業所にて実施されておりましたが、
実施が努力義務である50人未満の事業所においては32.3%と非常に低い割合になっておりました。

一方で近年、企業規模を問わずメンタルヘルス不調による休職や離職が増加していること、
また中小企業ほど早期対応が難しく、問題が深刻化しやすいことが課題として挙がってました。

これらの改善に向けて、国としても早急に対策を促したいところではありますが、
実施費用やプライバシー保護など、解決すべき課題も多いため、
遅くとも2028年に完全義務化が予定されています。
現在は完全義務化に向け、小規模事業所向けのマニュアルが作成されているところです。

まだ準備期間ではあるものの、本制度には今の内から注目して、
しっかりとした準備態勢や、メンタル不調を防ぐ職場環境構築に向けて動くことが重要でしょう。

※本制度に関する詳細は、以下の厚生労働省webサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_mental_0003.html
2025年12月22日 16:48