2026年4月 60歳以上の高年齢労働者に対する労災防止措置が「努力義務」化!
2026年4月より、60歳以上の高年齢労働者に対する労災防止措置が「努力義務」化されます。厚生労働省の「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、身体機能低下を補う職場環境改善(転倒防止、明るさ確保)、健康把握、適正配置、安全衛生教育の強化が求められます。◆ 改正の背景
・高年齢労働者の増加(人手不足、定年延長など)
・高年齢労働者の労災急増: 60歳以上の労働者は全労働災害の約3割(4割近くに迫る地域も)を占めており、増加傾向にある。
・事故の特性: 「転倒」「墜落・転落」「腰痛」など、転倒や基本動作に伴う事故が多い。
・身体機能の低下: 加齢に伴う視力、筋力、平衡機能、反応速度の低下。
◆主な労災防止対策のポイント
・職場環境の改善
転倒防止: 床面のバリアフリー化、つまずきやすい箇所の解消、滑りにくい靴の推奨。
作業負担の軽減: 重量物の持ち上げ作業の削減や補助器具(パワーアシストスーツ等)の導入。
照明の増強: 高齢者の視力低下に対応するため、作業場や通路の照度を上げる。
・安全衛生教育の実施
高年齢労働者の特性(身体機能の変化)に基づいた安全教育を実施し、危険予知能力を向上させる。
・健康状態の把握と対応
健康診断の結果や面談を通じて個々の体力を把握し、無理のない業務への配置転換や作業時間の短縮を行う。
・安全衛生管理体制の整備
リスクアセスメント(危険性の調査)を実施し、高年齢者が危険を感じる箇所を特定・改善する。
◆ 対象となる事業所
従業員数に関わらず、60歳以上の労働者を1人でも雇用しているすべての事業者が対象となります。
◆「努力義務」の意味
罰則は基本なし
ただし労災が起きた場合に「配慮不足」と判断される可能性、安全配慮義務違反で責任を問われるリスクがあります。
つまり実務的には「やっておかないとリスクが高い」義務です。
法的根拠
* 改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)により、2026年4月1日より施行。
* 高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議の報告書に基づき実施。
最新の情報は厚生労働省の「高年齢労働者の安全衛生対策について」ページで確認してください。
関連指針
「高年齢者の労働災害防止のための指針」が2026年2月に公示され、この指針に沿った対策が推進されます
2026年04月21日 15:43





