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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

女性活躍推進法改正のポイント-2026年4月施行-(厚生労働省)

1. 改正の背景と目的
日本の男女間賃金格差や女性管理職比率の課題を解決するため、2025年6月に改正法が公布され、2026年4月1より施行されました。
当初10年間(2026年3月末まで)とされていた法の有効期限も、2036年3月末までさらに10年間延長されました。


2. 主な改正点(101人以上の企業で義務化拡大)
これまで主に301人以上の大企業に課されていた情報公表の義務が、常時雇用する労働者数「101人以上」の企業へ大幅に拡大されました。
 

◆ 企業規模別の必須公表項目
  • 従業員 301人以上
    • 「男女の賃金の差異」の公表
    • 「女性管理職比率」の公表
    • その他、機会提供・両立支援の分野から各1項目以上の公表
  • 従業員 101人〜300人(★今回から義務化)
    • 「男女の賃金の差異」の公表
    • 「女性管理職比率」の公表
    • その他、任意の実績から1項目以上の公表
  • 従業員 100人以下
    • 努力義務(変更なし)
 
◆ その他の変更点
  • 女性の健康課題への配慮:基本原則に、月経や更年期、不妊治療など「女性の健康上の特性への配慮」が明記されました。
  • ハラスメント対策の強化:国の基本方針にハラスメント対策が盛り込まれ、「プラチナえるぼし」認定要件などが厳格化されました。
 
3. 企業が取るべき対応ステップ
  1. 現状把握・データ集計:自社の男女別賃金、管理職比率などの基礎データを集計する。
  2. 行動計画の策定・見直し:現状の課題分析をもとに、数値目標と具体的な取組内容を定めた「一般事業主行動計画」を策定する。
  3. 届出と外部公表:計画を都道府県労働局へ届け出るとともに、「女性の活躍推進企業データベース」等で自社データを外部に公表する。
 
4. まとめ
今回の改正により、中小企業であっても男女間格差の「見える化」が強く求められるようになりました。
単なる法令順守にとどまらず、採用力の強化や人材定着に向けた経営戦略として、迅速な対応が必要です。


 
2026年05月21日 15:00