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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

厚労省、同一労働同一賃金の指針改正  家族手当「短時間労働者にも」!

2026年4月28日、厚生労働省は正社員と非正規労働者の間に不合理な待遇格差を設けることを禁じた「同一労働同一賃金制度」の指針を初めて改正しました。
同一労働同一賃金は、パートタイム・有期雇用労働法などに規定されており、現行の指針は大企業が20年4月、中小企業は21年4月から適用されました。
施行から5年がたったことを受け、厚労省が改正に向けた議論を進めていました。
継続的に働く短時間労働者らに正社員並みの家族手当を支給するよう求め、10月から適用されます。
契約社員やパートタイム労働者、派遣労働者らを念頭に置き、スキマ時間に働く「スポットワーク」のような働き手も対象となります。

指針で新たに明記した主な内容

・継続的な勤務が見込まれる場合には同等の家族手当を支給
 家族手当は、正社員と同様に労働契約の更新を繰り返し、継続的な勤務が見込まれる非正規労働者には、
 正社員と同一に支給しなければならない

・転居のある配置換えを求める場合には同等の住宅手当を支給
 正社員と同じく転居を伴う配置変更の可能性がある場合には支給する

・正社員と同じ業務内容なら無事故手当を支給
 配送業者のドライバーが事故を起こさずに勤務した際に受け取る無事故手当も、業務の内容が同じであれば非正規にも支給する

・正社員を確保する目的のみで待遇差をつけることは不合理にあたる恐れ

・正社員の待遇下げではなく、非正規の待遇を改善させる
 不合理と認められる待遇差を改善する手段として、正社員の手当や賃金を削減するのは望ましくないと新たに明記した。

同一労働同一賃金は非正規の待遇改善を目指すのが趣旨だと強調しています。

参考文献
 同一労働同一賃金ガイドライン

 
2026年06月23日 09:45