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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

36協定の「書くだけ」はNG!労基署が重点確認する「健康・福祉確保措置」!

36協定の「書くだけ」はNG!労基署が重点確認する「健康・福祉確保措置」
 
特別条項付き36協定に記載する「健康・福祉確保措置」。協定届に記載しただけで、実際の運用や記録が不十分になっていないでしょうか。
厚生労働省は2026年9月1日から、時間外労働に関する監督指導の運用を見直しました。
時間外・休日労働の時間数だけに着目した一律の指導を改め、今後は36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認します。
なお、今回の見直しは残業の上限規制を緩和するものではありません。企業には、上限規制の遵守と健康確保措置の確実な実施の両方が求められます。
 
健康・福祉確保措置とは
限度時間を超えて働く労働者の健康を守るため、36協定で定める措置です。
主な措置には、次のようなものがあります。
・医師による面接指導
・深夜業の回数制限
・勤務間インターバルの確保
・代償休日や特別休暇の付与
・健康診断の実施
・連続した年次有給休暇の取得促進
・健康相談窓口の設置
・配置転換や産業医による保健指導 重要なのは、協定届への記載だけで終わらせず、対象者に措置を実施することです。
 
実務で確認したい3つのポイント
1.協定した措置が実施されているか
自社の36協定を確認し、どの措置を定めているかを把握しましょう。
限度時間を超える労働者が発生したときに、対象者の抽出、措置の案内、実施までを確実に行える社内フローが必要です。
2.実施記録が残っているか
「いつ、誰に、どの措置を実施したか」を記録します。
特別条項の発動記録、面談記録、休暇の取得記録、勤務間インターバルの確保状況など、実施を客観的に確認できる資料を保存しましょう。
健康・福祉確保措置の実施記録は、36協定の有効期間中と、期間満了後も当分の間(3年間)保存する必要があります。
3.時間外労働の上限を守っているか
健康確保措置を実施しても、残業の上限を超えることはできません。
一般的な上限規制は、次のとおりです。
・原則として月45時間・年360時間
・特別条項でも年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満
・同合計は2~6か月平均で月80時間以内
・月45時間を超えられるのは年6か月まで  

月80時間超の労働者への対応
一般労働者については、時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施しなければなりません。
会社には、月80時間超の対象者を把握し、本人への時間数の通知や産業医への情報提供、面接指導を申し出やすい体制を整えることが求められます。
 
今すぐ確認しましょう
・特別条項付き36協定の内容と有効期限
・特別条項を発動する際の社内手続
・健康・福祉確保措置の実施状況
・実施記録の作成・保存状況
・月45時間超・月80時間超の対象者を抽出する仕組み
・上限超過を事前に防止する勤怠管理

36協定は、届け出ることがゴールではありません。労使で定めた健康・福祉確保措置を実施し、その記録を残すところまでが実務対応です。
この機会に、36協定と実際の労務管理が一致しているかを点検しましょう。

 
参考資料(厚生労働省)
・厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」
・厚生労働省「時間外労働の上限規制」
・厚生労働省「長時間労働者、高ストレス者の面接指導について」
・厚生労働省「36協定に関する指針」リーフレット
 
2026年09月24日 11:36