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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

ハラスメント対策が強化されます(令和8年10月1日から)!

令和8年(2026年)10月1日施行の法改正により、企業規模を問わずすべての事業主(全企業)に対して、新たなハラスメント防止措置が義務付けられます。  
従来のハラスメント対策は主に「社内の労働者同士」が対象でしたが、今回の強化では「顧客や取引先(社外)」および「就職活動中の学生・求職者等」にまで企業の義務範囲が大きく拡大されるのが最大の特徴です。 

 
主な改正の2大柱
1. カスタマーハラスメント(カスハラ)防止措置の義務化
(改正労働施策総合推進法)  
顧客、取引先、施設利用者等からの暴言、無理な要求、執拗な拘束などの悪質な言動から従業員を守るため、以下の措置を講じることが義務化されます。
 方針の明確化と周知: 「カスハラには毅然と対応し、労働者を保護する」という基本方針を策定し、社内へ周知する。  
 現場の対応ルールの整備: 一人で対応させない手順、責任者への引き継ぎ、警察通報などの具体的手順を定める。
 相談体制の構築: 従業員がカスハラ被害を相談できる窓口を設け、適切に対応できるようにする。  
 被害者ケアと再発防止: 事実確認を行い、被害を受けた従業員のメンタルケアや配置転換等の配慮を行う。  

2. 求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の義務化
(改正男女雇用機会均等法)  
採用面接官や従業員が、採用活動やインターンシップ等の場で就活生や求職者に対して行うセクハラ(いわゆる「就活セクハラ」)を防止するための措置が義務化されます。
 対象範囲: 企業の求人に応募する「求職者」だけでなく、インターンシップ参加者、教育実習生、看護実習生等も含まれます(SNSなどオンライン上のやり取りも対象)。  
 採用ルールの明確化: 面談の時間・場所、実施体制(1対1の密室を避ける等)、利用するSNSの指定などのルールを策定し周知する。
 求職者向け相談窓口: 応募者やインターン生も利用できる相談窓口を提示・周知する。  
 行為者への厳正な対処: 違反した従業員に対して厳正に対処する方針を明確にする。  

企業(事業主)に求められる実務対応
施行に向けて、事業主や労務担当者は以下の準備を進める必要があります。
1. 就業規則や各種規程の改定: ハラスメント防止規程に「カスハラ」および「求職者セクハラ」の項目を追加・整備する。
2. マニュアルの整備: カスハラ発生時の具体的な対応フロー(引き継ぎ、対応打切り、録音・録画のルール等)を策定する。
3. 相談窓口の一体運用: 既存のパワハラ・セクハラ窓口に加え、カスハラや求職者からの相談も一括して受け分けられるよう体制を整える。  
4. 社内研修・教育: 役員・管理職、現場の従業員、および採用担当者それぞれに向けて研修を実施する。

カスハラの被害者だけでなく、加害者にならないようにきをつけていきましょう。

参考資料(厚生労働省)
職場におけるハラスメントの防止のために
従業員をまもるためにーカスタマーハラスメント対策の新ルール
求職活動等をする方を守るためにー求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の新ルール
カスハラとは?法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介

 
2026年09月28日 15:07