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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

令和8年度 全国地域別最低賃金(確定版) !

1. 概要
  • 全国加重平均額:1,177円(前年度1,121円から +56円)
  • 最高額と最低額の格差:
   最高額:東京都 1,280円
   最低額:宮崎県 1,085円
   最高/最低比率:84.8%(前年度83.4%から12年連続で改善傾向)
  • 改定のポイント:
   中央最低賃金審議会から示された目安額(1,176円)に対し、47都道府県中33道府県で目安を超える引上げを実施した結果、全国加重平均額も目安を上回る結果となりました。
   引上げ額の範囲は54円〜65円となっています。

2. 分析と特徴
  1. 地方部での大幅な引上げ(格差縮小の動き)
    ・佐賀県(+65円)、鹿児島県(+64円)、高知県(+63円)、沖縄県(+63円)など、大都市部以外の地域で大幅な上乗せ改定が行われました。
     これにより、最高額(東京 1,280円)と最低額(宮崎 1,085円)の比率は84.8%となり、地域間の賃金格差縮小に向けた動きが定着しつつあります。
  1. 企業・実務への影響
   ・発効時期は都道府県ごとに10月上旬〜12月上旬にかけて順次施行さ れます。
   ・特に賃金底上げ率が高い地方圏の事業者においては、給与体系の見直しや労務コスト増加への対応が求められます。

3. 事業者(企業・店舗)が対応すべき3つの実務ステップ
  • 今回の引き上げに伴い、事業主様・給与計算担当者様は以下の対応を進める必要があります。
  1.基本給・時給の見直し
    パート・アルバイトだけでなく、月給制(正社員・契約社員など)の従業員についても「基本給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間」が改定後の最低賃金(時給換算額)を上回っているかチェックが必要です。
  1. 「年収の壁」対策・シフト調整の確認
    最低賃金の引き上げに伴い、扶養内で働くスタッフの労働時間調整が発生する可能性があります。
    個別の面談やシフト計画の見直しを早めに行いましょう。
  1. 各種助成金の活用検討
    賃金引き上げを実施する中小企業向けに、厚生労働省の「業務改善助成金」などの支援策が用意されています。
    給与改定と合わせて申請要件を満たせるか確認することをおすすめします。

まとめ
    令和8年度の最低賃金は全国的に大幅な引き上げとなりました。
    発効日は10月〜12月と地域ごとに異なりますので、トラブルを防ぐためにも施行日前に必ず給与設定を見直しておきましょう。
 

参考文献
 
地域別最低賃金の全国一覧
 
2026年10月20日 13:00