バス運行「待機も労働」…未払い賃金支払い命令!(平成27年5月22日・読売新聞)
北九州市営バスの運転手ら14人が、路線の終点に到着してから次の運行までの待機時間は労働時間に当たるとして、同市に未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決が平成27年5月20日、福岡地裁でありました。●裁判長は「待機時間は、一定の場所的拘束性を受け、労働時間に当たる」と述べ、2010と2011年分の計約1240万円の支払いを同市に命じました。代理人弁護士によりますと、路線バスの待機時間を労働時間とみなした判決は珍しいといいます。
●訴訟では、市側は待機時間について、「自由に休憩を取っている」と主張。しかし、裁判長は「待機時間中であっても、行き先案内などの乗客対応を事実上求められ、労働から解放された状態ではない」と指摘しました。北九州市は「市の主張が認められず、大変厳しい判決。今後の対応は判決内容を検討して決定したい」としています。
2015年05月22日 13:00