厚労省、事業停止命令違反の派遣会社に再び停止命令!(平成27年5月22日・Logistics Today)
愛知労働局は平成27年5月15日、いわゆる二重派遣を行ったとして事業停止命令を受けていた愛知県豊田氏の派遣会社「東新テクノ」が停止命令に違反したことを受け、新たな労働者派遣事業の停止命令を行いました。●東新テクノは2014年8月8日、愛知労働局長から労働者派遣事業の停止命令を受け、同年8月9日から9月8日まで新たな労働者派遣契約の締結や労働者派遣事業を行うことが禁じられていたにもかかわらず、A社との間で同年8月22日から開始する労働者派遣契約を締結、派遣事業を実施したといいます。
●愛知労働局は、この事業停止命令に違反したものとして、東新テクノに対し、今月16日から7月15日までの2か月間、労働者派遣事業の停止を命じました。東新テクノが昨年8月8日に受けた事業停止命令では、無許可1社を含む派遣事業者3社から労働者の派遣を受け、その労働者を二重派遣の形で供給、梱包事業に従事させていました。
2015年05月22日 12:30