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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

コンビニ店主は「労働者」労働委、ファミマに団交命令!(平成27年4月16日・朝日新聞)

東京都労働委員会は平成27年4月16日、コンビニ大手ファミリーマートに、フランチャイズ店主らの労働組合との団体交渉に応じるよう命じました。同社が応じないのは不当労働行為にあたるとしました。店主の働き方や本社側との関係が見直される可能性があります。

●コンビニ店主を「事業者」ではなく「労働者」とみなす判断は、昨春の岡山県労委によるセブン―イレブン・ジャパンへの命令(中央労働委員会で再審査中)に続く2例目となります。都労委に救済を申し立てていたのは、FC店主らによる「ファミリーマート加盟店ユニオン」です。店舗運営ではわずかな裁量しかなく、自分たちは労働組合法上の労働者にあたると主張していました。

●東京都労働委員会は「店主は労働力として組み込まれ、顕著な事業者性を備えているとは言えない」として、組合法上の労働者であると判断しました。一方、ファミマは「加盟店主はあくまで独立した経営者。判断は適切ではなく、中労委への再審査申し立てなどを検討する」とコメントしました。コンビニ店主は会社との契約に縛られ、長時間労働を強いられやすいとの指摘があります。今回の命令は店主を労働基準法上の労働者と認めたわけではなく、「1日8時間」など労働時間の規制までは適用されない。ただ、FCに詳しい早大院の岡田外司博(としひろ)教授は「会社と店主の団交が進めば、24時間営業や、商品廃棄で店側にかかる負担額の見直しにつながる可能性がある」といいます。
2015年04月16日 15:20