男女賃金格差で440万円の賠償命令、金沢地裁!(平成27年3月30日・共同通信)
機械器具設置工事会社「東和工業」の富山市内にある事業所において、63歳の女性元社員が、男女差別による賃金格差があったとして、同社に賃金や退職金の差額など約2200万円の支払いを求めた訴訟の判決で、金沢地裁は平成27年3月26日日、「男女別の賃金が適用されていた」として、原告の請求を認め、会社側に約440万円の支払いを命じました。●判決によりますと、女性は1987年に事務職として入社、1990年から設計職となりました。設計職で唯一の女性として一般職となり、2012年の定年退職まで業務内容が同じ男性総合職より賃金と退職金の額が低いことを訴えていました。
2015年03月30日 16:10