JR西に1億円賠償命令=過労死「労働時間把握せず」大阪地裁!(平成27年3月23日・時事通信)
長時間労働によるうつ病が原因で自殺したJR西日本社員の当時28歳の男性の妻と両親が、同社に約1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は平成27年3月20日、同社に約1億円の支払いを命じました。裁判長は「労働時間が正確に把握されていなかった」と述べ、安全配慮義務に違反したと認めました。●判決によりますと、男性は、信号保安システム工事の管理を担当していた2012年10月、勤務先近くのマンションで飛び降り自殺しました。昼夜連続勤務や休日労働が恒常化し、同年3月の時間外労働は、同社の調査で月254時間に達し、尼崎労働基準監督署が労災と認定していました。
●裁判長は、男性が自己申告した同年3月の時間外労働は月72時間などと、同社の調査と大きくかけ離れていた点について、「社員の労働時間管理が十分ではなく、時間外労働が適正な範囲を大きく超えていた」と指摘しました。JR西日本の話では、長期にわたって休日出勤や長時間残業があった事実を認め、社員の労働時間管理に万全を期し、再発防止に取り組むと話しています。
2015年03月23日 11:11