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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

心不全で死亡「労災」 光通信社員巡り大阪地裁判決!(平成27年2月9日・日経新聞)

光通信の社員だった当時33歳の男性が虚血性心不全で死亡したのは過労が原因だとして、男性の両親が、遺族補償給付の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が大阪地裁でありました。裁判長は、労災に当たると判断し、不支給とした池袋労働基準監督署の処分の取り消しを命じました。判決によりますと、男性は1999年3月に光通信に入社し、子会社などで営業やクレーム対応を担当。2010年2月早朝に虚血性心不全で死亡しました。

●男性について池袋労基署は、死亡するまでの6カ月間の時間外労働が1カ月当たり80時間を超えるなどの認定の目安に当てはまらないとして、不支給としていました。

●判決理由で裁判長は男性の同期間の1カ月当たり時間外労働を「62時間49分」と認定したうえで、厚生労働省検討会の報告書が「45時間を超えて長くなるほど業務と発症との関連性が徐々に強まる」と指摘していることから「業務と発症との関連性は相当程度存在する」と述べました。さらに「発症10カ月前ごろからも月45時間を超える時間外労働に従事し、蓄積した疲労を解消できず、自然経過を超えて疾病が悪化した」と判断し、労災に当たると結論付けました。
2015年02月09日 11:20