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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

外国人技能実習の対象を介護にも広げる、厚労省検討会が対策案!(平成27年1月27日・日経新聞)

厚生労働省は平成27年1月26日に開いた有識者検討会で、介護現場で働く外国人の受け入れを増やす対策案をまとめた。外国人が働きながら日本の技能を学ぶ「外国人技能実習制度」の対象職種を、介護にも広げるのが柱です。実習生は最長5年受け入れます。一定の日本語能力を求めますが、入国時点では小学校低学年程度の基本的な力で認めるように、要件を緩めることも決めました。2015年度中の施行を目指します。

●介護の外国人技能実習生には、入国時点で「日本語能力試験」の全5段階で下から2番目の「N4」程度の能力を要件とします。基本的な文章やゆっくりした会話が分かる、小学校低学年レベルの日本語力です。実習2年目に移る際に課す試験では、介護を受ける人の状況をくみ取れるように、日常会話や新聞の見出しが分かる一段高いレベルの「N3」程度を求めます。

●介護の業界団体から、外国人への門戸を広げるため入国時のハードルを下げる提案があり、連合のほかに異論がなかったことを踏まえた。一方で、1年目修了までにN3が習得できず試験に通らないなら帰国させることとしました。受け入れは設立後3年を経た介護施設に限り、訪問介護では認めない。施設で人手不足が深刻なのは夜勤業務だが、業界が自主的に作る指針に基づき、実習2年目以降に限って就けることとしました。

●技能実習制度は現行、最長で3年間受け入れる仕組みだが、建設など他の対象職種も含めて期間を5年に延ばします。また、日本の養成施設で学び介護福祉士の資格を取った人には、専門人材としての在留資格を与え長期就労を認めます。厚労省は法務省と連携し、関連法案を通常国会に提出する方針です。
2015年01月27日 14:53