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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

高額療養費の見直し、中低所得者の負担軽減!(平成27年1月27日・公明新聞)

健康保険には、けがや病気などで多額の治療費がかかったときに、月ごとの負担に上限を設定する「高額療養費制度」があります。所得によって上限額は違いますが、現役世代の年収200万~300万円あたりの負担が重いことが、かねて問題になっていました。解決策として今年1月から消費税の8%への引き上げ財源を充て、負担が軽減されました。70歳以上の所得区分に変更はありません。一方、年収770万円以上の人には負担増になり、残された課題も多いようです。

●施行日は平成27年1月1日から、70歳未満の所得区分が従来の3段階から5段階となり、より中低所得者に配慮した区分が新たに設けられたことになります。従来の区分は、(1)住民税非課税の低所得者(限度額3万5400円)(2)年収約770万円までの一般所得者(同8万円程度)(3)年収約770万円以上の上位所得者(同15万円程度)―の3段階(条件によって金額は異なる)。しかし、「一般」は年収の幅が広いため、より所得が低い世帯の負担割合が大きくなるという問題が指摘されていました。

●このため、今回の見直しでは、住民税非課税の場合はそのままですが、新たに「年収約370万円まで」の所得区分を設け、限度額を5万7600円に引き下げました。厚生労働省によりますと、負担軽減の対象は約4060万人です。これより上については、年収約370万~約770万円が限度額8万円程度、同約770万~約1160万円が17万円程度、それ以上が25万円程度となります。

2015年01月27日 14:40