有給休暇取得、使用者側から取得時季指定の義務づけへ!(平成27年1月8日・読売新聞)
企業に対し、従業員がいつ有給休暇を取得するか時季を指定することを義務づけ、確実に取得させることが柱となります。働き過ぎを防止し、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現を図る狙いがあります。政府が平成27年1月26日召集予定の通常国会に労働基準法改正案として提出します。●有給休暇は、休んでも賃金が支払われる制度で、勤続6か月以上で、定められた勤務日の8割以上出勤した従業員が原則として年間20日間を上限として取得できます。勤続年数に応じて日数は増えるシステムです。パート従業員でも、週5日以上勤務などの要件を満たせば、取得することができます。
●現行の法律でも、企業は従業員に有給休暇を取得させなければならないと定めています。しかし、従業員が自らいつ休むか時季を指定して請求することが前提となっており、従業員が請求しなければ、企業は有給休暇を与えなくても違法ではなく、取得率が低迷する要因になっていました。
2015年01月08日 15:00