不当解雇の金銭解決10年勤務で月収の8倍、厚労省分析!(平成28年6月10日.日経新聞)
厚生労働省の有識者検討会が、不当解雇の金銭解決の分析結果を公表しました。労働審判で企業による解雇が無効と想定される場合、企業が支払った解決金は月収の0.84倍に勤続年数を掛け合わせた金額になっているとしました。仮に勤続年数が10年であれば月収の8倍強になります。●昨秋からの検討会では、不当と認められた解雇を金銭補償で解決する仕組みについて議論してきました。勤続年数などによって金額が異なるとの指摘が出ていましたが、これまで実態はよくわからないのが現状でした。企業などに解雇された人が不服の場合、労働審判に持ち込むことができます。労働審判は労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識・経験を持つ労働審判員2人で構成。心情的に職場復帰は難しく、金銭解決になることが多いようです。
●不当解雇の金銭解決についての具体的な水準や基準など「相場観」ともいえる内容が示されたのは初めてとなります。一般的には、企業による解雇が有効と想定される場合は解決金が月収の2.3カ月分程度で、勤続年数は無関係という分析でした。ただ今回分析に使用したデータは解雇が有効か無効かについての詳しい情報がなく、あくまで想定であるため阪大の大竹教授は「特に正社員については精度の高い分析にはなっていない」としています。
2016年06月10日 09:57