コンビニ店長の「過労自殺」を認定 労災支給認める!(平成28年9月2日.毎日新聞)
東京高裁 国側が逆転敗訴の判決。東京都内のコンビニエンスストア店長だった当時31歳の男性の自殺を巡り、遺族が労災を支給しなかった国の決定を取り消すよう求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は平成28年9月1日、国の決定を支持した1審・東京地裁判決を取り消し、労災支給を認める遺族側逆転勝訴の判決を言い渡しました。●判決によりますと、男性は大手コンビニの首都圏店舗を運営する会社に勤務していましたが、店長になって約5年後の2009年に自殺しました。1審では、男性が心身の不調を訴えた時期から自殺まで半年以上あったことから「業務と自殺の関連性は乏しい」と判断。これに対し、高裁は、男性が死亡する前の1年間で月120時間の時間外労働が6カ月続いた点を挙げて「長時間労働は過酷で、売り上げのノルマによる心理的負荷も小さくなかった」と業務との関連性を認めました。厚生労働省は「判決内容を検討し、関係機関と協議する」としています。
2016年09月02日 09:55