年金受給資格10年に改正しても無年金高齢者26万人!(平成28年10月27日.産経新聞)
塩崎厚生労働相は平成28年10月26日の衆院厚労委員会で、年金を受け取るのに必要な加入期間(受給資格期間)を現行の25年から10年に短縮する年金機能強化法改正案が成立しても、なお加入期間が足りずに救済されない無年金の高齢者が26万人に上るとの推計を明らかにしました。●国民年金保険料の支払いは原則60歳までですが、受給資格期間が足りない場合は、70歳まで任意加入して支払いを続けることができます。塩崎氏は「70歳まで加入しても10年の受給資格期間を満たさない人は26万人と見込まれる」と述べました。
2016年10月27日 08:53