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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

うつ病悪化で自殺、二審も労災認定 名古屋高裁判決!(平成28年12月2日.朝日新聞)

夫がうつ病を悪化させて自殺したのは、発症後の過労が原因だとして、東海地方に住む30代の妻が国を相手取り、労災保険の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が平成28年12月1日、名古屋高裁でありました。判長は、国の処分を取り消した一審・名古屋地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。遺族の代理人弁護士は「労災の認定基準によらず、総合的に判断した画期的な判決だ」と話しています。

●判決などによりますと、自殺したのは東海地方の清掃会社に勤務していた当時30代の男性。2009年4月に清掃用品を販売する関連会社に移り、8月にうつ病を発症しました。その後、10月の東京事務所の開設で東京出張の機会が増え、売り上げ目標達成に責任を持つようになり、うつ病が悪化。男性は2010年3月に自殺しました。

●厚生労働省の労災認定基準では、うつ病発症後の悪化については、生死に関わる業務上のけがなど極度のストレスがかかる「特別な出来事」が必要と定めています。高裁判決は「強い心理的負荷で悪化した場合、業務での心理的負荷の程度などを総合的に検討して、判断するのが相当だ」と指摘。出張の増加や営業成績の低迷、上司の叱責、死亡3カ月前の時間外労働(月約68~約108時間)などがあったことを踏まえ、「業務による心理的負荷と、うつ病の悪化による自殺には因果関係がある」と認めました。
2016年12月02日 09:46