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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

マタハラ防止措置義務が新設されました。平成29年1月1日から施行!(平成29年1月5日.厚生労働省)

平成29年1月1日から、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて、防止措置を講じることが義務付けられます。

●改正される法令は、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法です。また、この事業主による「防止措置義務」は、現行に加え「上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない。」といった内容が新規に追加されました。

厚生労働省リンク 
2017年01月05日 10:25