残業規制上限、繁忙期は「月100時間」!(平成29年1月30日.共同通信)
政府が、働き方改革実現会議で議論する残業時間の上限について、年間で月平均60時間とし、繁忙期は月100時間まで認める方向で調整に入ったことが平成29年1月28日、関係者への取材で分かりました。短期間とはいえ、過労死ラインとされる月80時間を超える残業を認めることになり、野党や労働者側から反発が出るのは必至となります。●政府が2月14日の実現会議に案を示し、3月に実行計画をまとめる見通しです。これに基づき労働基準法改正案を国会に提出する方針です。労基法は労働時間を1日8時間、週40時間までと規定。企業が労働者に残業させる場合は、労使協定(36協定)を結び、上限時間を定めるよう求めています。厚生労働省は月45時間との上限を告示していますが、特別条項を結べば、年6回まで、上限を超え、労使で定めた延長時間まで残業させることも可能となります。
●政府は、これまで規制がなかった特別条項の延長時間に上限を設けることを検討してきました。関係者によりますと、政府案は、特別条項の対象となる特に繁忙な時期に関して (1)月100時間まで (2)2カ月で月平均80時間 -などの新たな残業時間の上限を設け、前後で調整することで、年間の上限(年720時間、月平均60時間)を超えさせないようにさせる方針です。適用対象外となる業種を現状から絞り込む案も浮上していますが、企業の競争力維持の観点から、研究開発職などは対象外とすることで調整を進めます。
2017年01月30日 09:29