半年間で休日4日、弁当会社員を過労死認定 山口労基署!(平成29年5月8日.産経新聞)
平成27年に亡くなった山口県防府市の会社員の女性が死亡前の半年間に4日しか休めていなかったなどとして、山口労働基準監督署が今年2月に労災認定していたことが分かりました。残業時間は国の労災認定の目安となる「過労死ライン」には達していなかったのですが、休日が少なかったことを考慮しました。●遺族側代理人の松丸正弁護士によると、女性は斎藤友己さん=当時50歳。平成19年から防府市の弁当販売会社に勤め、平成27年11月に自宅で急死し、心臓疾患の疑いがあるとされました。直前の同8~11月に91日間連続で勤務したこともありました。「過労死ライン」は、時間外労働が直前の1カ月間に100時間以上か、2~6カ月にわたり1カ月当たり80時間を超える残業があったことを目安としています。
●斎藤さんの直前1カ月間の残業時間は約70時間で、2~6カ月の平均は約71~77時間でしたが、遺族側は「残業時間は基準未満だが、半年間で4日しか休日がなかった」などとして、昨年11月に労災申請していました。松丸弁護士は「斎藤さんの死亡は疲労の蓄積が原因だ。時間外労働や、休日労働の限度について社会全体で改めて検討するべきだ」と話しました。
2017年05月08日 11:06